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左京民商の広報紙「のれん」から

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2007年04月23日号 No.1604

ご存知ですか?自民・公明の負担増押し付けを

これだけある負担増

  • ■6月に住民税が5%から10%に値上がり
  • ■6月に支払限界を超える国保料の通知
  • ■7月の参議院選挙後に消費税増税計画
  • ■10月より70歳以上で現役並み所得のある人は医療費2割負担から3割負担に
  • ■来年4月より70歳〜74歳のすべての高齢者は医療費1割負担から2割負担に
  • ■来年4月には65歳以上のすべての人(被扶養者であっても)健康保険料が年金から天引きされる

国保証をもらっていない人

下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。

  • (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
  • (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  • (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
  • (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
  • (5)前各号に類する事由があったとき。

■国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。
■国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。

税金の支払で困っている方
納税の緩和措置を活用しましょう

1、滞納を放置しない。

 申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
 災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。

2、滞納処分の執行停止(支払免除)

  「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。

無料法律相談のお知らせ

と き 5月8日(火)午後1時〜
ところ 左京民商会議室 
相談を希望される方は事務局まで連絡を

 

毎月10名以上の会員拡大運動をめざしています。今月は1名が入会(4月17日現在)されました。
入会対象者の情報をお寄せください。

メモ

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