[お知らせのホーム]>[No.1707 2009年6月15日号]
税務署から収支内訳書提出の封書が届いている方「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。 1984年3月衆参大蔵委員会は、「収支内訳書」について「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という決議をおこなっています。 ●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(1984年3月参議院本会議 竹下登蔵相)と答弁しています。したがって「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。 バラマキのつけは消費税大増税社会保証拡充は消費税増税なしで可能アピール署名ビラができました。ご協力お願いします。 麻生自公内閣は、2年後の2011年に「消費税を含む税制の抜本改革」として消費税の増税を打ち出しています。 先月、左京民商をはじめ多くの団体が参加して「消費税増税反対左京連絡会」を立ち上げました。今後、署名活動など宣伝に取り組んでいきます。よろしくお願いします。 社会保障の財源はある!無料法律相談日のお知らせ 日時:7月7日(火)午後1時〜 小豆島そーめん
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