事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2010年5月17日号 No.1750

参院選挙で国政を動かそう
 日本共産党と語り合うつどい

成宮まり子(国政委員長参院京都)

成宮まり子(国政委員長参院京都)まりちゃんに聞く
まりちゃんと話すコーナー
―成宮まり子さんの魅力キラキラー

吉井英勝(日本共産党衆議院議員)

吉井英勝(日本共産党衆議院議員)■お聞きします。お話しします。
リース代猶予、固定費補助など中小業者の営業を守る政策、太陽光・エコなど環境問題をはじめ、日本経済再建の展望も分かりやすく話す気さくな政治家。

■日時:5 月28 日(金)19時開会
■会場:キャンパスプラザ京都 5階第1講義室(〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る)
(ビックカメラ前、JR 京都駅ビル駐車場西側)
TEL.(075)353-9111
FAX.(075)353-9121
【民商日本共産党後援会】

シリーズ 暮らしと税金

●遺産相続

亡くなった人の財産(土地・建物、預貯金、保険金、有価証券、その他)を相続することを遺産相続と言います。

遺産相続には民法上の相続権と税法上の相続税を考えねばなりません。

まず、相続権についてです。

○法定相続人の範囲

★優先順位

@配偶者と子どもがいる場合
 配偶者は二分の一、子どもは残りを等分
 ※子どもがすでに死亡しているときは、孫になります。
A配偶者無し、子ども有りの場合
 子どもで等分
B配偶者有り、子ども無しで死亡した人の両親(直系)有りの場合
 配偶者は三分の二、残りを両親で等分
C配偶者有り、子ども無し、両親無し、兄弟姉妹有りの場合
 配偶者は四分の三、残りを兄弟姉妹で等分

○遺言書があった場合

遺言が優先されますが、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺言がなければ本来権利のある相続財産の半分は遺留分として権利があります。

○遺言書の種類として
1.自筆証書遺言 → 自筆により作成する遺言で、いつでも、なんどでも作成でき、遺言書を書き直した場合は、最後の年月日の遺言書が有効となります。(かならず年月日は記入すること)
2.秘密証書遺言 → 公証人役場で公証人と2人以上の証人の証明を受けて、遺言者が保管する。
3.公正証書遺言 → 公証人が遺言者が選んだ証人2人以上のを立会人の面前で遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する。

《次回は相続税》

無料法律相談日のお知らせ

日時:5月18日(火)午後1時
場所:民商会議室
希望される方は事務局まで予約ください。

メモ

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