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左京民商の広報紙「のれん」から

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2010年12月6日号 No.1778

生活保護以下の所得でも課税される
税金の仕組みを正す運動をひろげよう

60歳代の夫婦2人暮しで5万円の家賃の借家に住んでいる場合に、生活保護を受けると、年間218万円が生活費として支給されます。

この金額は、憲法で定めた「健康で文化的な最低限度の生活」をするための基準として政府が認めているものです。

一方で、自営業で年間200万円の所得(収入−仕入・経費)があれば、所得税・府市民税・国保料の支払合計は42万円になります。

つまり、政府が認めた最低限度の所得でも、税金等の支払義務が生じ、生活が成り立たなくなり、まともに生活する権利を奪うことになります。

このような税金の仕組みを正すことなく、消費税の増税を唱えるのは、とんでもありません。

生活保護の場合

○世帯主の年齢60歳代
・生活扶助 一類 36,100円
・生活扶助 二類 2人家族 96,140円
・住宅扶助 50,000円
1ヶ月182,240円×12ヶ月=
合計 2,186,880円
つまり、約220万円が最低生活費であり、税金も医療費も負担しなくてもよいことを政府が認めています。

自営業の場合

○年間所得(収入 - 仕入 + 経費)
 2,000,000円
 生命保険料年間10万円支払っている場合、
 ・所得税 45,700円
 ・府市民税 102,000円
 ・国保・介護保険料 274,200円
合計 421,900円
421,900円を払えば、政府が認めている最低生活が保障されなくなります。

年末調整相談会のお知らせ

従業員給与・青色専従者給与・会社役員報酬の源泉税の計算

○日時
 12月20日 13時〜15時
 1月5日 13時〜15時
 1月6日 13時〜15時、19時〜20時
 1月7日 13時〜15時、19時〜20時
 1月8日 13時〜15時
○会場:左京民商会議室
○用意するもの
税務署から届いた源泉徴収関係書類の封筒、賃金台帳・健康保険・年金・生命保険損害保険等の支払証明書・印鑑・ボールペン・計算機、給与支払者の住所、氏名、生年月日を調べてください。

歳末特別生活資金の貸付

無利子・無担保・無保証人・最高15万円

京都市では、年越しの生活資金が困難な世帯に対して、歳末特別生活資金の貸付を行っています。 貸付内容は、一世帯15万円を限度で、返済は2年以内の分割返済になります。生活保護受給中の世帯などは対象となりません。

以前にこの貸付をうけて、返済が80%まで出来ていない世帯は、貸付日までに残り全額を返済することが条件となります。

相談受付期間:12月8日(水)〜14日(火)午前9時〜11時30分 午後1時〜3時
会場:左京区役所3階会議室
貸付実施日:12月24日(金)
申請に必要なもの  健康保険証など住所と家族構成がわかるもの 印鑑

無料法律相談

日時:12月7日(火)午後1時から
会場:左京民商会議室

※相談希望される方は事前に事務所までご連絡ください。

メモ

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