[お知らせのホーム]>[No.1859 2012年8月20日号]
2013年 税法が変わる 税務署が変わる昨年の秋に国税通則法(税金制度のおおもととなる法律)が改定されました。納税者の権利を脅かす条項や解釈が明らかになってきています。先週ののれんでは、税務調査時の事前通知の問題について紹介しました。そのほかにも多くの問題が明らかになってきています。 9月28日には京商連として学習会を予定しています(下記日程参照)。ぜひ知識を身につけ、税務署の横暴を許さない運動を盛り上げましょう。 国税通則法、関係通達の制定(案)に対する意見(全商連 抜粋)国税庁は、7月2日、「改正」国税通則法に関する通達(案)を公表しました。その内容は、(調査の際の)事前通知と終了手続きを納税者の権利保護の立場から明確にするのではなく、第三者の立会いを求めることを「調査の適正な遂行に支障を及ぼす」などと決め付け、事前通知をおこなわない例外規定に明示するなど、課税庁の権限を通達で拡大しようとするものです。 そもそも税務調査は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と法が定めている通り、納税者の任意の協力によるもので、たとえ罰則規定があったとしても強制調査であるかのような誤解や感情を抱かせるような職員の言動があってはならない。 「改正」通則法をめぐる国会質疑でも、「税務運営方針はしっかり守っていく」(安住財務相)「(帳簿書類の提示、提出は本人の承諾を得ておこなう。罰則をもって強制的に強要することは考えていない)(岡本国税庁次長)など明確な答弁があり、その趣旨を現場に徹底することが肝要である。 納税者の権利保護に資することのない部分は削除し、保護を拡充すべきことを求める。 −税務調査のルールを学び、納税者の権利を守るために−■講師■ 岡田 俊明 税理士 今年もやります!
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