[お知らせのホーム]>[No.1896 2013年5月27日号]
税務署から収支内訳書提出を催促する封書が届く時期になりました「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。 白色申告の方で収支内訳書を提出されなかった場合に、その催促をする封書が税務署から届きます。民商として中小業者の立場に立った運動で以下の決議や答弁を引き出しています。毎年の税務署交渉の中でも確認をしています。 ●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。1984年3月衆参大蔵委員会は、「収支内訳書」について「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議をおこなっています。 ●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(1984年3月参議院本会議 竹下登蔵相)と答弁しています。したがって「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。税務調査をにおわせて、収支内訳書の督促!?先週(5月20日付)の商工新聞に掲載されているとおり、他県の税務署において「(収支内訳書を)ご提出いただけない場合には、調査を実施する場合があり・・・」と、税務調査をにおわせて収支内訳書を督促する文書が送られてきています。民商の交渉の結果、「収支内訳書が出ていないことをもって調査はしない」と認めさせています。今年から施行の改定国税通則法のもと、税務署の対応が変わってきていることは明らかです。ご意見・ご相談は、民商までご連絡ください。 クラスタスクラブで、売上アップに挑戦してみませんか●クラスタスクラブ(生協協力店会)とは?左京区の生協(組合員1万人)と事業提携を結んでいます。 生協の組合員さんが、あなたのお店で買い物をしたら、価格の2%分の生協で使える金券を渡します。 生協組合員さんのクラスタスクラブのお店の利用を増やすために、無料でチラシ配布をおこなっています。( 詳しくは、裏面をご覧ください。) 労働保険年度更新計算会日程6月6日(木)時間:午後1時〜3時まで 無料法律相談日日時:6月11日(火曜日)午後1時 ■企画・行事
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