[お知らせのホーム]>[No.1942 2014年5月12日号]
労働保険の年度更新の時期となりました。労働保険とは?労働者が仕事中や通勤によって負傷したりした場合に、被災労働者や遺族を保護する労働保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の二つの保険を称して労働保険といいます。一人でも従業員を雇っていると労働保険をかける義務があります。左京民商では労働保険の事務組合をつくってめんどうな事務処理を代行しています。 労働保険事務組合で労働保険をかけると次のような特典があります。
なお、左京民商の労働保険事務組合に委託されている方には、近日中に年度更新の必要書類を送付いたします。 記帳相談会をおこないます今年から、すべての業者に記帳が義務付けられるようになりました。記帳は、自らの経営状況をつかむ上でも大切です。 また、青色申告で貸借対照表を作成すると、かなり節税ができます。正しい記帳をしていると、節税に役立ち、銀行などの融資の際や役所への各種申請の際でも、有利になります。 日時:5月8日(木)午後1時〜3時 記帳している帳簿や、その他資料などをお持ちください。 印紙税の改定今年の4月から印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満へと引上げられました。つまり、領収書に印紙を貼るのは5万円以上の取引となりました。 ちなみに、領収書に消費税抜きの金額が明記されている場合は、その税抜き金額が5万円を超えなければ印紙を貼る必要はありません。 屋外広告物条例について京都市の景観を守っていく観点から、建築物の高さやデザイン、屋外広告物に対する規制が平成19年9月に決定されました。2平米(u)以上の広告物が対象で色や照明、取り付けられている場所などが京都市の基準に合っているかの審査を受け許可を得なければなりません。経過措置期間が7年設けられていましたが、その期限が今年の8月末と迫っているのです。 民商としては、許可の手数料(2,600円〜大きさや照明の有無によって増額)の減額免除制度や広告物の取替え費用に対する助成金などを求めてきました。未だに7割以上が許可申請をしていない現状があります。行政による呼び出しや高圧的な対応が増えてきています。住民との合意のもとに条例の運用は進められるべきです。 新しい消費税署名ができました。「消費税率を5%に戻し、増税中止を求める請願」先週(4/28日付)の商工新聞に折り込んでいます。政府は、消費税の10%への増税については景気の動向をみて今年中に判断をするとしています。署名をしていただき、お近くの班長もしくは役員・事務局まで届けていただきますようお願いします。 無料法律相談日日時:5月20日(火)午後1時 京都法律事務所の弁護士がご相談にのります。 希望される方は事務局まで予約ください。 企画・行事左京青空まつり 京青協 焼肉交流会 京都府商工団体連合会定期総会 |