[お知らせのホーム]>[No.1945 2014年6月2日号]
税務署から収支内訳書提出を催促する封書が届いています。「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。 白色申告の方で収支内訳書を提出されなかった場合に、その催促をする封書が税務署から届きます。民商として中小業者の立場に立った運動で以下の決議や答弁を引き出しています。毎年の税務署交渉の中でも確認をしています。 ●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。1984年3月衆参大蔵委員会は、「収支内訳書」について「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議をおこなっています。 ●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(1984年3月参議院本会議 竹下登蔵相)と答弁しています。したがって「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。※税務調査をにおわせて、収支内訳書の督促!?他県の税務署において「(収支内訳書を)ご提出いただけない場合には、調査を実施する場合があり・・・」と、税務調査をにおわせて収支内訳書を督促する文書が送られてきたことがあります。民商の交渉の結果、「収支内訳書が出ていないことをもって調査はしない」と認めさせています。 危険な中身 医療・介護総合法案現在、参議院で審議中の「医療・介護総合法案」ですが、医療介護分野での制度の改悪が盛りだくさんです。 介護保険さらなる改悪「要支援1・2」と認定された人(160万人)は訪問介護と通所介護が受けられなくなり、市町村による「地域支援事業」の対象に置き換えられます。予算は圧縮されサービス単価や人件費が切り下げられ利用者の負担となることは必至です。 特養ホーム、入所制限特別擁護老人ホームの入所者を要介護3以上に限定。待機者が増え続ける中、間違った待機者減らしと言わざるを得ません。 利用料が2割負担に!これまでは1割だった利用料の自己負担額が2割負担になります。(所得160万円以上)在宅の要介護1の人で7700円だった利用料が1万5400円になります。 病床の削減都道府県に「病床再編計画」を作らせ、従わない場合はペナルティーを科してまで患者を在宅に押し戻す計画です。入院ベッドの大幅な削減です。地域で医療や介護が受けられる「地域包括ケア」をつくると言いますが、看護師・介護職員が100万人も不足している中絵に描いた餅です。 全商連51回定期総会5月24日・25日、東京にて全商連総会がおこなわれました。「改憲・大増税の暴走政治に立ち向かい、時代を切り開く強大な民商・全商連の建設を」というスローガンのもと多くの経験が交流されました。左京民商からは、理事の今村さん(養徳支部)が参加をされました。 「民商運動の基礎は支部・班。支部単位で民商会員同士が交流できる集いを計画していきたい。会員も増やして民商が大きくなるように、取り組みを工夫していきたい。」とこれからの決意を述べられました。 無料法律相談日日時:6月17日(火)午後1時 企画・行事原発・福島の今と復興を考える 婦人部 元気市 映画「標的の村」 京商連定期総会 |