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2014年8月11日号 No.1955

臨時福祉給付金の申請書が届いています

■臨時福祉給付金とは?

臨時福祉給付金の申請書今年4月からの消費税増税をうけて、とりわけ負担率が大きくて生活が厳しくなる低所得者への対策として設けられた給付金です。

具体的には、世帯の全員が住民税非課税の場合に1人あたり1万円が給付されます。また、給付金を受けられる方で国民年金や障害年金、児童扶養手当などを受けられている方は5000円が加算されます。

京都市では7月末に対象者宛に申請書が送られています。

給付金を受けるには届いた申請書類に必要事項を記入・捺印、必要書類を添付して送り返さなければなりません。

■申請書の書き方

申請書に同封の記入例に詳しく書かれています。ここでは、ポイントを絞って説明します。

1. 申請・受給者

この欄には、その下の2支給対象者の「a」の方の氏名、住所、電話番号を書き捺印します。給付金はこの方の銀行口座に振り込まれることになります。「a」の方以外の家族の方を書かれる場合は、別途「a」の方と家族であることを証明する書類の添付が必要になります。

2. 支給対象者

この欄には、支給対象者がすでに印字されています。確認をしてください。また、右の欄に「五千円の加算対象の確認」とあります。年金などをもらわれている方は、「あり」に○がされているかを確認してください。氏名の印の欄に捺印します。

3. 振込先口座

申請者名義の口座を書きます。受け取りを郵便局にされる場合は、7桁の受け取り口座番号がありますのでお間違えなく。

■添付書類

●2の支給対象者全員の本人確認書類のコピー(健康保険証、免許証など)
●振込先口座の口座番号の確認できる通帳のページのコピー、またはキャッシュカードのコピー
●65歳未満で年金を支給されている方は、年金額改定通知書のコピー

不明な点など、お気軽に民商までお尋ねください。

収支内訳書は未提出でも不利益処分はありません。

税務署交渉の回答

5月末ごろにいっせいに送られてきた白色申告者への収支内訳書の督促について申し入れをおこなった報告がありました。まとめて掲載します。

まずこの文書は「行政指導として提出をお願いしているものです」と書きながら、「書類の提出がいただけない場合において・・・調査を実施する場合があります」と明記しています。

これは、行政指導に従わなくても不利益処分を受けないとした行政手続法に反する違法文書ということです。そのあたりの、税務署の回答は、

「従来と変わらず収支内訳書の提出をお願いする文書」「収支内訳書は出さなくても申告書は有効で、そのことによって不利益を課すことはない。」
ならば、調査をするぞという脅しとも取れる文面はおかしいと問うと、
「国税庁が作った文面で全国的に統一されている」
「『調査をする場合がある』なので、出さないことで調査となるとは書いていない」

「中小業者に過大な負担を与えてはならない」という収支内訳書の提出が国会で決められた際の付帯決議。この文書が送られてくるだけでも、精神的な負担・苦痛は大きいのではないでしょうか。

お盆休み

お盆休みにつき8月15日(金)は事務所を閉めます。また、16日、17日も土日のため閉めています。
8月の会費は12日までに班長さん、もしくは事務所に届くようにお願いします。お盆の行事などの関係で会員さんが忙しくなる場合がありますので。

無料法律相談日

日時:8月12日(火)午後1時
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士がご相談にのります。
希望される方は事務局まで予約を。

企画・行事

夏期研究集会
日時:8月23・24日
会場:兵庫県立大学 学園都市キャンパス
1日目 全体会
シンポジウム
「アベノミクスと被災地復興の現状と課題」岡田知弘さん(京都大学教授)
2日目 分科会
6テーマに分かれて
全体会

全国業者青年交流会in福井
日時:9月14日・15日
○パネルディスカッション
「小企業の魅力と事業革新の可能性」岡田知弘さん(京都大学教授)
○記念公演
「商売繁盛を妨げる消費税-悪税の本質を学ぼう」
講師:岩本沙弓さん(金融コンサルタント・経済評論家)

京都まつり2014
日時:9月23日(祝)10時〜15時
場所:宝ヶ池公園
山下よしきさん(共産党新書記局長)講演
コント集団 ザ・ニュースペーパー
約200の多彩な模擬店、フリマ、バザー
トランポリン、親子の広場、うたごえ喫茶、文化の森
参加協力券 500円

メモ

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左京民主商工会
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電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp