[お知らせのホーム]>[No.1994 2015年6月1日号]
収支内訳書の提出を求める文書が届いています。「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。 白色申告の方で収支内訳書を提出されなかった場合に、その催促をする封書が税務署から届きます。民商として中小業者の立場に立った運動で以下の決議や答弁を引き出しています。毎年の税務署交渉の中でも確認をしています。 ●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。1984年3月衆参大蔵委員会は、「収支内訳書」について「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議をおこなっています。 ●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(1984年3月参議院本会議 竹下登蔵相)と答弁しています。したがって「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。 ※左京区では5月26日現在届いたという報告はありませんが、京都市内の他の行政区では届いているところもあります。不明な点やご相談など事務局までお尋ねください。 同居していない家族の扶養控除を適用する場合の手続きが追加されました「源泉所得税の改正のあらまし」とい書類が税務署から送られています。内容を紹介しておくと、所得税を源泉徴収している従業員が同居していない親族について扶養控除を適用している場合、手続が必要になります。具体的には、以下原文。 「非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。」 親族関係書類というのは、戸籍の附票の写しで、送金関係書類というのは、送金(仕送り)したことが分かる銀行の通帳のコピー等です。この2つを事業主が確認しなければならなくなりました。提示をしてもらうだけでもかまいません。この改定は来年からスタートします。 中小業者にとっては新たな事務の負担になる可能性があります。今一度、従業員の扶養家族の状況を確認しておく必要があります。 記帳相談会をおこないます記帳は、自らの経営状況をつかむ上でも大切です。また、青色申告で貸借対照表を作成すると、かなりの節税ができます。正しい記帳をしていると、節税に役立ち、銀行などの融資の際や役所への各種申請の際でも、有利になります。手書きの記帳からパソコン記帳までご相談に乗ります。民商で普及しているシート式帳簿も便利です。 日時:6月4日(木)午後1時〜3時 労働保険年度更新 計算会日程:6月4日(木)、6月8日(月) 午後1時〜3時 ○新たに労働保険に入りたい、事務組合に入りたいという相談も受け付けています。お気軽にお越し下さい。 無料法律相談日日時:6月16日(火)午後1時 企画・行事辺野古に米軍基地はいらない!! 業者婦人のための教室 安倍晋三首相とは何者なのか 2015震災・原発復興支援企画 歴史の分岐点に何をすべきか 前進座公演 南の島に雪が降るー戦後70年特別企画 |