[お知らせのホーム]>[No.2011 2015年10月12日号]
マイナンバー法が施行 世論調査で8割が「不安」と回答10月5日にマイナンバー(共通番号)法が施行されました。 5日時点での住民票のある住所にマイナンバーを通知する文書が届きます。発送時期は10月中旬以降といわれています。 世論調査では、マイナンバーについて「内容まで知っている」43.5%、「内容は知らないが聞いたことはある」46.8%、「知らない」9.8%(京都新聞)、という結果で、半数以上の人で内容が知られていません。 また、朝日の世論調査では8割の人が「不安」と回答しています。制度自体が知られていない上に、政府の情報管理の甘さが浮き彫りになってきている今、何の対策も取られないままマイナンバー法が施行を迎えたのは、あまりに乱暴と言わざるをません。 マイナンバーは税金・社会保険などに関係する役所の手続きの際に使用します。届いたマイナンバー通知書の中には個人番号カードの交付申請書が入っていますが、申請は任意です。 事業主の負担としては、まず自分の確定申告の際にマイナンバーを記入しなければなりません(平成28年分の申告から)。記入しなくても罰則はなく、税務署も受け取ると回答しています。 従業員を雇われている場合は従業員全員とその扶養者の分のマイナンバーを聞き取って管理をする必要があります。その際にその番号が本人のものであるという厳格な確認も必要となります。確認方法としてはいろいろありますが、本人の名前とマイナンバーと顔写真を一致させる必要があります。個人カード(任意で作成)やマイナンバーの通知書と免許証などで確認します。 さらには、その番号が外部に漏れた際の責任は当然事業主にあり、4年以下の懲役、200万円以下の罰金という罰則もあります。 なお、マイナンバーの提出を従業員が拒否した場合は記載しなくても罰則はありません。事業主の申告書と同様です。 まだ多く事業者は内容を把握していない状況です。事業主への実務的な負担と精神的な負担が大きくなります。またマイナンバー情報が漏れた場合に、成りすまし被害や個人情報の悪用が危惧されます。 健康診断 受付がスタート今年も無料健診(民商共済会員)がスタートしています。早めのお申し込みをお願いします。 一般健康診断・婦人科健診は、10月〜11月、第二中央病院でおこないます。民商共済会会員は無料(一般検診のみ)です。詳しくは健康診断の案内をご覧ください。 左京民商第61回定期総会日時:11月15日(日)午前11時〜午後3時 定期総会に向けて各支部では支部総会が予定されます。そちらへの参加もよろしくお願いします。 みなさんのご意見・ご要望をお待ちしています。 左京民商 理事会 共済会企画 えーホント!?知らなかった。納得!
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