[お知らせのホーム]>[No.2061 2016年10月24日号]
市町村がマイナンバーを事業主に強引に通知!?来年送付の特別徴収通知書にマイナンバー記載の方針■年末調整書類の書式が変更年末調整の書類が届けられる時期になりました。今年は給与支払報告書の書式が大幅に変更されています。マイナンバーの記載欄が加えられたからです。マイナンバーは従業員が提出を拒否することができます。提出書類にマイナンバーの記載がなくても不利益はありません。(民商のの省庁交渉で昨年に続き今年も認めさせています) ■総務省が特別徴収通知書にマイナンバーの記載を通知事業主が支払う給与から住民税を天引きして納付している(住民税特別徴収)場合、毎年5月に先1年間の住民税の徴収(天引き)額が記された通知書が届きます。総務省が、その通知書にマイナンバーを記載するようにと各市町村に通知をしていることが判明しました。来年の5月の通知書から適用されるようですが、具体的にどの市町村がどう対応するのかはわかっていません。 ■マイナンバーを伝えたくない意思を踏みにじる行為法律上、マイナンバーの通知は任意であり拒否できるとなっているのにもかかわらず、一方で行政側が強制的に事業主に通知をする仕組みを作っている。情報漏えいなどプライバシーの問題からマイナンバー提出を拒否している従業員の気持ちを踏みにじる重大な事態です。 ■地方税法では…地方税法321条に「給与所得者が少ない…市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」とあり、この少ないが何人以下なのかについては、同条の納期の特例(従業員数が少ないので税の納付を半年ごとにおこなうことができる)の項に「10人未満」と書かれています。これを合わせ考えると従業員が9人以下の事業所は、住民税を天引きするかどうかを選ぶことができると解釈できます。(10月10日付商工新聞より)民商では11月の京都市への申し入れでこの問題を取り上げる予定です。 左京民商第62回定期総会日時:11月13日(日)午前10時半〜午後3時 要介護家族を抱える世帯へのお見舞金(内容)「要介護家族を抱える世帯へのお見舞金」として一世帯につき3000円をお届けします。 無料法律相談日日時:11月15日(火)午後1時 京都法律事務所が電話での簡易な法律相談をスタート毎月民商の事務所に法律相談で来ていただいている京都法律事務所が電話での法律相談(無料)を始められました。 毎週水曜日限定(休日除く) 午後1時〜5時 TEL 075-256-1888 前進座初春特別公演今年は「雪月花源氏旗挙−牛若丸−」と「人情噺 文七元結」 日時:1月22日(日)午後3時半開演 企画・行事安倍社会保障改悪と自民党憲法改正(案) 左京 青空まつり 憲法集会 in 京都 京商連 税金大学習会 |