[お知らせのホーム]>[No.2069 2016年12月19日号]
来年度、与党税制大綱が決定 配偶者控除拡大、法人税の減税など対象者が限定的で効果には疑問符12月8日に政府は来年度の税制大綱(今後の税の集め方の方針)を決定しました。主な内容を以下に紹介します。 配偶者控除先週号に詳しく書いていますが、配偶者の給与が150万(所得85万)以下であれば配偶者控除(特別控除)38万円を取ることができます。税制面では改善ですが社会保険の新たな負担が発生するので労働時間の抑制は続くと思われます。 中小企業の法人税減税従業員に支払った給料が前年より2%以上引き上げられた場合に増額分の22%にあたる法人税を免除しようという内容です。ちなみに現行は2012年度比で3%以上の値上げで増額分の10%に当たる金額が減税となります。 しかし、法人税を払っている企業は全体の3割程度なので、やはり儲かっている企業が対象になります。 エコカー減税2年間延長はされましたが、車種などを絞って縮小していく方針。 固定資産税新築で高さ60m(20階程度)以上のマンションを対象とした固定資産税の改定です。1階上に行くにつれて0.26%増税という内容。つまり40階建てのマンションでは最上階の固定資産税は1階より約10%高くなるということです。 年末年始休業のお知らせ12月29日(火)〜1月4日(月)は年末年始休業のため事務所を閉めます。 年末調整相談会のお知らせ従業員給与・青色専従者給与・会社役員報酬の源泉税の計算 ○日時:12月21日(水)、1月11日(水)、1月16日(月) いずれも13時〜15時 ◆マイナンバー法の施行によって…給与支払報告書(源泉徴収票)のサイズが従来の2倍になりました。別で京都市市税事務所から送られてくる統括表も2倍サイズになっています。記入や計算について大きな変更点はありません。提出書類にマイナンバーの記入欄がありますが従業員が番号の提出を拒否した場合には書く必要はありません。それによる不利益がないことは民商の国税庁や内閣府との交渉で明らかになっています。 省庁交渉でマイナンバーについて確認9月16日に民商も加入する全国中小業者団体連絡会が省庁交渉をおこないました。マイナンバーの記載がなくても書類を受け取り、罰則や不利益がないことを確認しました。以下、詳細です。 【国税庁】・確定申告書に番号未記載でも受理し、罰則や不利益はない。番号を扱わないことで国税上の罰則や不利益はない。 ・窓口では本人確認ができず、番号通知が無くても申告書は受け取る。 【内閣府】・「個人番号カード」の取得は強制ではない。取得せずとも不利益はない。 ・従業員から番号の提出を拒否された記録がなくても罰則はない。 前進座 初春特別公演演目:「雪月花源氏旗挙 -牛若丸-」 無料法律相談日のお知らせ日時:12月20日(火)午後1時 企画・行事地方税全国研究交流集会 中小業者 国会総行動 青年革新懇全国交流会 |