[お知らせのホーム]>[No.2081 2017年3月27日号]
社会保険未加入者の建設現場排除が問題になっています国土交通省は、「平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの扱いとすべき」というガイドラインを策定しています。「特段の理由」とは、@当該作業員が60歳以上で厚生年金に未加入、A伝統建築の職人など当該作業員に特殊技能がある、B社会保険の加入手続き中、の3点が挙げられています。 そんな中、このガイドラインの誤った解釈によって、本来は社会保険の適用除外である一人親方や従業員4人以下の事業主が社会保険未加入を理由として現場から排除されるという事例が起こっています。ご相談は民商までお寄せください。 記帳相談日確定申告が終わり、ほっと一息つかれてることかと思いますが今年もすでに3ヵ月が経過しています。記帳は、コツコツとまめにおこなってこそ、自らの経営状況をつかむことができます。 また、正しい記帳をしていると、節税に役立ち、銀行などの融資の際や役所への各種申請の際でも、有利になります。 手書きの記帳からパソコン記帳までご相談に乗ります。民商で普及しているシート式帳簿も便利です。 日時:4月5日(水)午後1時〜2時 婦人部主催 確定申告ごくろうさん会確定申告が終わり、ほっと一息。婦人部主催で、交流会をおこないます。食事をご用意します。ご婦人だけでなく、男性の参加も大歓迎です。これからの営業や活動の糧になればと思います。 日時:4月17日(月)午後6:00〜 4月以降の社会保険料の改定○雇用保険の料率が下がります。雇用保険の保険料率が以下のように変更になります。従業員負担が0.1ポイント、事業主負担も0.1ポイント引き下げられます。(予定)
数字は給与額に対する負担率です ハローワークから通知が送られてきます。そこに事業所名と雇用保険加入者の人数が書かれています。資格取得・喪失の手続きが漏れていないか、この機会に確認しましょう。 ○社会保険料の改定(協会けんぽ)協会けんぽ(社会保険)の保険郎率が改定されました。 中小企業など社会保険加入の事業所が対象です。 保険料率 (詳しい金額は一覧表をご覧下さい) 65歳以上の方へも雇用保険が拡大今年から65歳以上の雇用者についても雇用保険の対象となりました。 ◆雇用保険への加入要件とは?週に20時間以上働き、31日以上継続して雇用する労働者 ◆今回の変更点 @加入要件を満たしていても新たに雇い入れた65歳以上の方が雇用保険に加入することはできない。⇒加入できる。 ◆手続きは?65歳を超えた雇用者でも、以前から雇用保険に継続して入っている場合は手続き不要。雇用保険の加入要件を満たしていて、雇用保険に入っておられない65歳以上の方は1月1日付で雇用保険に入ってください。(3月末が手続きの期限となっています) 無料法律相談日 日時:4月18日(火)午後1時 企画・行事小町市 共謀罪(テロ等準備罪)に反対する市民集会 |