[お知らせのホーム]>[No.2232 2020年4月27日号]
新型コロナウイルスに負けない!融資・補助金・給付金制度を活用しましょう民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。 経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。4月21日時点での最新情報をご紹介します。それ以前の情報は裏面に記載しています。 ◆京都府が緊急事態措置を発表、施設の休業要請など京都府が発表した自粛の内容は以下のとおりです。 1. 生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛の要請 ◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)所得制限なしで一律10万円を給付する制度の内容が発表されました。 申請の手順 ◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)。これも補正予算関連の政策なので詳細はまだ発表されていません。問合せ先:小規模企業振興課 03-3501-2036 改正健康増進法の実施(4/1より)で屋内が原則禁煙になっています受動喫煙防止の観点から、屋内を原則禁煙(喫煙室のみ喫煙可)とした「改正健康増進法」が今年の4月から実施されました。飲食店などには影響がある法律です。例外として、以下の条件すべてに当てはまれば当面の間は、喫煙環境を維持することができます。 〇客席面積が100平方メートルu以下 喫煙可能を維持するためには届け出が必要です。所定の届出書に記入し「京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口TEL(075)746-6794」に提出します。届出書は京都市のサイトからダウンロードできます。(右上のQRコード) 届け出をすると、写真のようなステッカーが届き掲示します。また、届け出をした場合は20歳未満の入店ができなくなります(従業員含む)。届出書などは、民商事務所で用意することができますのでお声かけください。 京都市国保加入のみなさん4月下旬に健康診断の受診券が送られてきます例年のように4月下旬に京都市から「特定健康診査のご案内」という封書が送付されます。その中に今年度分の健康診断の「受診券」が入っていますので、大事に保管しておいて下さい。来年の3月までに75歳以上になられる方の場合は受診券は必要ありません。 民商では毎年10月〜11月ごろに健康診断(共済加入者は無料)を行っています。受診券がない場合は再発行をお願いしています。なお、受診券は年に1度しか利用できません。 なお、社会保険加入の事業所は3月下旬に健康診断の案内が送付されています。社会保険に加入している従業員の名前と番号などが印字された「健診対象者一覧」が同封されています。例年、健康診断の申し込み際にその用紙を協会けんぽに届けていましたが、今年から不要になりました。 無料法律相談日京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのっていましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、法律事務所として対面の相談を取りやめられました。しばらくの間は電話相談での対応のみになります。 京都法律事務所 (075)256-1881 確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。 提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。 申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能) 振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの融資制度・補助金制度以前の「のれん」に掲載したものを再度掲載します。◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付です。 <貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内(20万円の場合もあり※) ◆中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金(京都府) <対象者>次の1から3をすべて満たす中小企業・小規模企業等 ◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫 TEL 075-462-5121) ⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。 ◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証) ⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。 ◆「雇用調整助成金」 問い合わせ:助成金センター TEL 075-241-3269 従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が補償されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜6月に限り9割が補償されます。雇用保険の適用事業所である必要があります。 ◆持続化給付金 以前から話題になっていた個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。 ◆国税の納税猶予 今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。 |