事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年5月11日号 No.2233

新型コロナウイルスに負けない!

融資・補助金・給付金制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。4月28日時点での最新情報をご紹介します。それ以前の情報は裏面に記載しています。

◆持続化給付金の申請要項が発表されました

以前から話題になっていた個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。

給付金の計算方法は、
(昨年の総売上)−(50%以上減少した月の売上金×12カ月)
となっています。

4月27日に申請要項が速報版として公開されました。それによると申請は電子申請を基本としています。ただし、「完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。」とも記載されています。

必要書類は以下のとおり

◆個人の場合

・2019年分の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書の控え(白色申告の方は必要ありません) (受付印が必要です)
・対象月の月間事業収入がわかるもの
※売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類。
・申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
・本人確認書類(顔写真付き)免許証など。健康保険証+住民票でも可。

◆法人の場合

・直近の確定申告書別表一(受付印が必要です)
・法人事業概況説明書
・対象月の売上台帳等
・法人名義の振込先口座の通帳の写し
※5月の連休明けには、申し込みができるようになるとのことです。

民商からの情報

Facebookで役に立つ最新の情報や左京民商の活動を発信しています。
「左京民主商工会」で検索するか左のQRコードを読み取ってください。

経済産業省が「新型コロナウイルス感染症関連」のサイトを作成しました。右のQRコードを読み取ると専用サイトに入れます。
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットに施策がまとめられています。

新型コロナ関連・左京民商の相談状況(4/28現在)

民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。

融資相談    24件(うち3件は融資が実現)
補助金相談    3件
休業要請相談  12件
雇用調整助成金  4件
持続化給付金  28件
その他

◆京都市中小企業等緊急支援補助金の募集について

京都府休業要請対象事業者支援給付金について(京都府)

〇補助対象者
中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者のうち,売上高が50%以上減少している方
〇補助対象事業
新型コロナウイルスの影響によりおこなった以下の事業に要した経費
 1 施設等の消毒や清掃衛生対策のための消耗品や備品の調達,施設の改修等に必要な経費
 2 今般の危機的状況を乗り越えるために実施する事業
 3 事業継続のために必要とする取組
〇補助対象の事業期間
 2020年4月1日〜同年9月30日
〇補助率
・直近1カ月の売上が前年同月比50%以上80%未満減少 3/4
・直近1カ月の売上が前年同月比80%以上減少     4/5
〇申請期間(郵送のみ)
 2020年5月11日〜同月15日 当日消印有効
問合せ:京都市産業観光局事務局 TEL:0570-000-328

◆休業要請対象事業者支援給付金(京都府)

京都府の緊急事態の休業要請で要請に協力した中小企業には20万円、個人店には10万円が給付されます。詳細はこれからのようですが、準備をしておく書類で以下のものがサイトにて書かれています。該当する方は準備を進めましょう。

・直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)
・直近の月末締め帳簿など営業実態が分かる資料
・施設の外観(社名や店舗名入り)及び内観の写真、パンフレット等
・営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)、
・本人確認書類(写し) 運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
・休業等の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等

無料法律相談日

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのっていましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、法律事務所として対面の相談を取りやめられました。しばらくの間は電話相談での対応のみになります。

京都法律事務所 (075)256-1881
民商会員である旨をお伝えください。

確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます

確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。
提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。
申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)
振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。


新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの融資制度・補助金制度

  以前ののれんにて掲載したものを再度掲載します。

◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付

<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内(20万円の場合もあり※)
※の条件は以下のとおり
・世帯の中に新型コロナウイルス感染症の患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に要する費用が不足するとき など。
<返済> 1年以内の据え置き期間あり、2年以内の返済。
<利子・担保> 不要
<問い合わせ先> 左京区社会福祉協議会  TEL 075-723-5666

◆総合支援金(京都市)

<対象者>
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:(2人以上)月20万円以内
       (単身)  月15万円以内
※貸付期間  原則3ヶ月以内
■据置期間:1年以内
■償還期限:10年以内
■貸付利子・連帯保証人:無利子・不要
<問い合わせ先> 左京区社会福祉協議会 TEL 075-723-5666

◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫 TEL 075-462-5121)

⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。
さらに、以下の要件に当てはまれば実質無利子に。
個人事業主:要件無しで無利子に 小規模法人:売上昨年比15%減少 
それ以外の法人:売上昨年比20%減少

◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)

⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。
昨年と比べた売り上げの減少度合いによって、使える制度が異なります。
※銀行窓口の信用保証協会の保証による融資でも、利子と保証料とが減額・免除になることが発表されました。個人事業主では、売上が前年同月比で5%以上下がっていれば、金利(最初の3年間分)と保証料がゼロになります。
(補正予算の制度なので、適用時期などは後日発表)。
◆今回の感染症の影響での特別貸し付けの場合の印紙税は非課税(不要)です

◆「雇用調整助成金」問合せ:助成金センター TEL 075-241-3269

従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が助成されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜6月に限り9割が助成されます。雇用保険の適用事業所である必要があります。
(今回に限り、業種を問わず全事業者が対象、非正規労働者も対象)
⇒助成割合が再度改正される見込みです。(休業補償額が6割を超える部分は全額助成)

◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)

所得制限なしで一律10万円を給付する制度の内容が発表されました。

申請の手順
市町村から申請書が届きます ⇒ 内容を確認(世帯全員の氏名が記載されています) ⇒ 世帯主名義の口座を記入 世帯主の住所氏名を記入・捺印 ⇒ 添付書類は世帯主の本人確認書類、指定口座の確認書類(通帳のコピー) ⇒返送する。

◆京都府が緊急事態措置を発表 施設の休業要請など

京都府が発表した自粛の内容は以下のとおりです。
1. 生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛の要請
2. イベント開催自粛の要請(規模の大小、屋内・外を問わず)
3. 施設の休業・使用制限の要請
・休止を要請する施設
遊興施設(ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、ネットカフェなど)
映画館、展示場、運動施設、遊戯施設(マージャン店、ゲームセンター)
・飲食店(居酒屋・スナック含む)は対象となっていませんが、営業時間を午前5時〜午後8時の間にするように要請されています。(酒類の提供は、午後7時までの要請)(テークアウトを除く)
・休業に協力をした企業には20万円、個人事業主には10万円を支給
される「休業要請対象事業者支援給付金」については表面に詳細を記
載しています。

◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)。補正予算関連の政策なので詳細はまだ発表されていません。
問合せ先:小規模企業振興課 03-3501-2036

◆国税の納税猶予

今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。
申請期限は納税期限または、制度制定後2カ月以内となっています。この制度がまだできて
いないので、現在では後者が申請期限となります。

メモ

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