事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年6月1日号 No.2236

新型コロナウイルスに負けない!

給付金・補助金・融資制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。

◆持続化給付金の申請相談を受付けています

個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。

申請は現在のところウェブでの申請(パスコンやスマートフォンから)のみです。郵送でも申請ができるように要請しているところです。申請手順については5/18号の裏面に掲載しています。必要書類は先週(5/25)号をご確認ください。

★5月18日頃から申請した内容に不備があるというメールが届き始めています。

主な原因は以下のとおりです。

○確定申告書の収入欄が未記載
この件については、5月25日、全商連が共産党の国会議員を通じて中小企業庁に申し入れをおこないました。回答は以下のとおりです。
「確定申告書第一表に収入金額が記載されていない場合、青色申告では決算書、白色申告では収支内訳書で対応する。それらが添付されているだけでOKとはならないが、収入金額が間違いないと判断すれば支給している。」
青色申告決算書も収支内訳書も税務署による受付印は必要ありません。
○確定申告書に受付印がない
次のいずれかの手続きが必要です。
 @税務署にて「納税証明書その2」を上げる
 A開示請求で申告書の写真を撮る
 B申告書のコピーを郵送してもらう
○売上が減少した月(今年)の月間事業収入の書類の不備
対象となる【年月】、【売上】であるということ、【売上額】の【月間合計額】が明記されている必要があります。

◆京都府の休業要請に協力した事業所への支援金(個人10万円、法人20万円)の申請期限は6月15日です。

新型コロナ関連・左京民商の相談状況(5/26 現在)

民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。

融資・京都市貸付 申込者 35人(うち10人は融資が実現)
持続化給付金申請者    46人(うち11人が実現、不備ありのメール11人)
補助金相談        8人
休業支援金        28人
雇用調整助成金     7人

「源泉所得税の改正のあらまし」が送付されています。

給与支払い事業所となっている方へ毎年この時期に送られてきます。お知らせ文書なので返送などをする書類ではありません。

基礎控除が48万円に  未婚ひとり親の寡婦・寡夫控除がスタート
今年からの変更点としては以下のことが記載されています。
 1 基礎控除が38万円⇒48万円に増額される。
 2 給与所得控除が10万円減額される。
この@とAの変更では、差し引きで控除額が変わらないので給料から控除する源泉税額に変更はありません。

未婚のひとり親世帯の寡婦・寡夫控除が認められるようになりました(35万円)。今年の給与の源泉徴収の段階では適用されませんが、年末調整時に反映させて計算します。

労働保険の年度更新の時期になりました

労働保険とは?

労働者が仕事中や通勤中に負傷した場合に、被災労働者や遺族を保護する労災保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の2つの保険を称して労働保険といいます。1人でも従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。左京民商では労働保険の事務組合をつくって、めんどうな事務処理を代行しています。

労働保険事務組合に加入するメリット

1 労災保険・雇用保険の様々な届出(従業員を雇ったとき退職したときなど)を事務組合が行うので、ハローワークや労働局へ出向く必要がありません。

2 保険料を3回に分割して納付できます。

3 事業主やその家族も、労災保険に加入することができます。(特別加入制度)

今年は年度更新計算会をおこないません

新型コロナウイルス感染拡大防止ため、今年は年度更新計算会をおこなわず、個別の対応とさせていただきます。事務局に連絡をした上で、以下の書類を持参いただきますようお願いします。6月末をめどに手続きが完了できるようお願いします。

持参いただくもの
●給与支払額・人数の報告書
●元請け工事代金の報告書の下書き(建設業者)
●筆記用具(ボールペン) ●計算機 ●はんこ

確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます

確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。

提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。

申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)

振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。

無料法律相談日

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのっていましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、法律事務所として対面の相談を取りやめられました。しばらくの間は電話相談での対応のみになります。

メモ

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