[お知らせのホーム]>[No.2237 2020年6月8日号]
新型コロナウイルスに負けない!給付金・補助金・融資制度を活用しましょう民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。 ◆持続化給付金の申請相談を受付けています個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。申請期限は来年の1月15日です。 民商で申請をサポートしています。お声かけください。 ★個人事業者の場合に必要書類○2019年分の確定申告書第一表の控え (受付印が必要です) ★法人の場合に必要な書類○直近の確定申告書別表一 (受付印が必要です) ◆休業要請に協力した事業所への支援金の申請期限は6月15日です(詳しくは裏面参照)。◆家賃支援給付金(第2次補正予算の案件で6月中旬から受付予定)今年の5月〜12月で、以下のどちらかに当てはまれば対象になります 1 いずれかの月の売上が昨年同月比で50%以上減少する。 家賃月額の3分の2の6ヶ月分が給付されます。(上限は1カ月当たり個人25万円、法人50万円)複数店舗がある方は増額(上限が2倍)があります。 新型コロナ関連・左京民商の相談状況(6月2日 現在)民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。 融資・京都市貸付 申込者 43人(うち14人は融資が実現) 税の支払いが困難な方へ延滞税無しで納税が猶予される制度のご紹介国税の納付が難しい方に対して納税を猶予する制度があります。今回、新型コロナウイルスの影響で売上が落ち込んでいる事業者に対して特例が設けられました。 現行の制度では、納付期限後6カ月以内の申請で延滞税が大幅に減額されます(年率8.9%⇒1.6%)。発表された特例では、延滞税が無しになります。ただし、以下の条件があります。 ●要件 今年の2月以降の、いずれかの月の売上が昨年比で20%以上減少している ※期限が過ぎてしまった場合でも、従来の納税の猶予が申請できます。 市府民税も同じ条件での猶予制度ができています。 申請書等は民商事務所で用意できます。 労働保険の年度更新 予約制で相談を受付けています労働保険とは?労働者が仕事中や通勤中に負傷した場合に、被災労働者や遺族を保護する労災保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の2つの保険を称して労働保険といいます。 1人でも従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。 左京民商では労働保険の事務組合をつくって事務処理を代行しています。 労働保険事務組合に加入するメリット 1 労災保険・雇用保険の様々な届出(従業員を雇ったとき退職したときなど)を事務組合が行うので、ハローワークや労働局へ出向く必要がありません。 年度更新の計算のために持参いただくもの ●給与支払額・人数の報告書 確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。 提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。 申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能) 振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。 無料法律相談日法律事務所として対面の相談を取りやめられていましたが、6月から再開されました 日時:6月16日(火)午後1時〜 京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。 ※希望される方は事務局まで予約をお願いします。 |