事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年6月15日号 No.2238

新型コロナウイルスに負けない!

給付金・補助金・融資制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

◆国保料で「新型コロナウイルス感染症特例減免」が創設

京都市国保の通知書が送付される時期となりました。今年は例年の減免制度に加えて表記の制度が創設されました。昨年と比べて世帯主の事業収入が3割以上減少した月があれば対象になります(その他の条件:世帯主の前年所得が1,000万円以下、昨年の事業以外の所得が400万円以下)。

昨年の所得が300万円以下の場合は国保料が免除となる場合があります。

◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)

京都市から申請書が届いています。(申請締め切りは9月15日)

申請手順  申請書の内容を確認(世帯全員の氏名等が記載されています)
⇒ 申請日、電話番号、世帯主名義の口座情報を記入 捺印
⇒ 添付書類は世帯主の本人確認書類、指定口座の通帳のコピー
⇒ 同封されている返信用封筒で返送
⇒ 給付金の払込は、6月17日から開始(予定)

京都市の夏季・歳末貸付が廃止

毎年7月と12月に京都市がおこなっていた無担保・無保証人・無利子での貸付(世帯1人あたり3万円が目安で最高15万円)が廃止されます。今年度の予算の段階で組み込まれていない(廃止となる)ことが話題になっていました。

予算通りとはいえ、新型コロナの被害が大きく出ているこのタイミングで廃止するのは酷い話です。様々な活用できる制度がつくられていますが、既存の制度も残しておくべきでしょう。

京商連定期総会 文書で決議されました

京商連第59回定期総会は一般財政決算・予算案のみの審議とされ、京商連役員・総会代議員で6月7日までに文書決議をおこない、圧倒的多数で採択されました。これからの運動はここで決定された予算に基づいて進められます。

新型コロナ関連・左京民商の相談状況(6月9日現在)

民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。

融資・京都市貸付 申込 45件(うち17人は融資が実現)
持続化給付金申請者   68人(うち32人が実現、不備ありで対応中12人)
補助金相談       10人
休業支援金       38人
雇用調整助成金      8人

今月の理事会通信

6月6日、左京民商理事会を開催しました。

今回の議題は、新型コロナウイルスの対策についてです。様々な制度ができています。必要な方へ周知されていないのが現状です。

相談が会内外を問わず次々と寄せられています。4月以降の左京民商への入会者は11人になりました。引き続き困られている事業者に民商を紹介していただきますようお願いします。

今月の行動日は、26日(金)午後1時事務所集合とします。チラシの配布を予定しています。

6月21日に予定されている京商連共済会総会は文書での決済することとなりました。総会代議員を三役・理事の中から決定しました。

従業員さん青色専従者 源泉税 計算会

日時:6月29日(月) 7月8日(水)
時間:午後1時〜3時まで
場所:民商会議室
持ち物
・源泉徴収簿、もしくは賃金台帳など
・納付書(昨年の年末調整書類の中に入っています)
※「源泉所得税の改正のあらまし」という透明の封筒が税務署から送付されています。お知らせの文書なので返送する必要はありません。

労働保険の年度更新

予約制で相談を受付けています

労働保険とは?

労働者が仕事中や通勤中に負傷した場合に、被災労働者や遺族を保護する労災保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の2つの保険を称して労働保険といいます。1人でも従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。左京民商では労働保険の事務組合をつくって事務処理を代行しています。

労働保険事務組合に加入するメリット

1 労災保険・雇用保険の様々な届出(従業員を雇ったとき退職したときなど)を事務組合が行うので、ハローワークや労働局へ出向く必要がありません。

2 保険料を3回に分割して納付できます。

3 事業主やその家族も、労災保険に加入することができます(特別加入制度)。

年度更新の計算のために持参いただくもの

●給与支払額・人数の報告書
●元請け工事代金の報告書の下書き(建設業者)
●筆記用具(ボールペン) ●計算機 ●はんこ

無料法律相談日

法律事務所として対面の相談を取りやめられていましたが、6月から再開されました。

日時:6月16日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。

※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます

確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。
提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。
申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)
振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。


新型コロナウイルス対策支援制度一覧(6月15日版)

給付金・融資制度・補助金制度

以前の「のれん」(6月9日号)にて掲載したものを再度掲載します。

◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付

<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内(20万円の場合もあり※)
※の条件は以下のとおり
・世帯の中に新型コロナウイルス感染症の患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に
要する費用が不足するとき  など。
<返済> 1年以内の据え置き期間あり、2年以内の返済。
<利子・担保> 不要
<問い合わせ先> サポートセンター TEL 090-1677-1322

◆総合支援金(京都市)

<対象者>新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:・(2人以上)月20万円以内
          ・(単身) 月15万円以内
※貸付期間 原則3ヶ月以内
■据置期間: 1年以内
■償還期限: 10年以内
■貸付利子・連帯保証人: 無利子・不要
<問い合わせ先> 総合相談窓口 TEL 075-354-8748

◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫 TEL 075-462-5121)

⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。
さらに、以下の要件に当てはまれば実質無利子に。
個人事業主:要件無しで無利子に 小規模法人:売上昨年比15%減少
それ以外の法人:売上昨年比20%減少

◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)

⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。
昨年と比べた売り上げの減少度合いによって、使える制度が異なります。
※銀行窓口の信用保証協会の保証による融資でも、利子と保証料とが減額・免除になります。個人事業主では、売上が前年同月比で5%以上下がっていれば、金利(最初の3年間分)と保証料がゼロになります。
◆今回の感染症の影響での特別貸し付けの場合の印紙税は非課税(不要)です

◆「雇用調整助成金」

問い合わせ:助成金センター TEL 075-241-3269
従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が助成されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜6月に限り9割が助成されます。雇用保険の適用事業所である必要があります。
(今回に限り、業種を問わず全事業者が対象、非正規労働者も対象)
⇒助成割合が再度改正される見込みです。(休業補償額が6割を超える部分は全額助成)

◆持続化給付金

個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円

新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。申請期限は来年の1月15日です。

★必要書類(個人事業主の場合)
○2019年分の確定申告書第一表の控え (受付印が必要です)
※受付印がない場合は以下のいずれかの手続きが必要です。
@税務署にて納税証明書を上げる
A開示請求で申告書の写真を撮る
○青色申告決算書の控え 1・2ページの2枚(青色申告の方のみ)
○売上が減少した月(今年)の売上台帳、試算表(収支の集計表)など
○申請者本人名義の振込先口座の通帳
○本人確認書類(顔写真付き)免許証など。健康保険証+住民票でも可。

◆家賃支援給付金(第2次補正予算の案件で6月中旬から受付予定)

今年の5月〜12月で、以下のどちらかに当てはまれば対象になります
@ いずれかの月の売上が昨年同月比で50%以上減少する。
A 連続する3ヶ月の売上が昨年同期間比で30%以上減少する。
家賃月額の3分の2の6ヶ月分が給付されます。
(上限は1カ月当たり個人25万円、法人50万円)複数店舗がある方は増額(上限が2倍)があります。

◆京都府が緊急事態措置を発表 施設の休業要請など 6月15日が期限

京都府の休業要請に協力した中小企業には20万円、個人店には10万円が給付されます。
●以下すべてに当てはまらないと対象にはなりません。
・休業要請の対象業種である。
・今年の2月1日〜4月25日の間に休業等を開始した。
・休業等を5月6日まで連続しておこなった。
・飲食店では、従来の営業時間の一部が午後8時〜午前5時の間にある。

◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁

  小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)。
問合せ先:日本商工会議所 03-6447-5485

◆国税の納税猶予

今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。
(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。申請期限は6月30日(それ以降は納税期限)

メモ

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