事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年7月6日号 No.2241

持続化給付金の対象者が拡大されました

持続化給付金の対象が拡大されました。新たに対象となるのは以下の1と2の方です。問題だと思われる点を下に補足で書いています。

1、昨年の収入を給与もしくは雑収入で確定申告された方

収入が昨年と比べて減少したという要件は従来の事業収入と同じ考え方です。

■給与もしくは雑収入で確定申告された方の必要書類
  • @ 昨年の確定申告書(受付印が必要)
  • A 今年の売上が下がった月の売上台帳等
  • B 本人の国民健康保険証の写し
  • C 通帳の写し、本人確認書類
  • D 業務委託契約や支払調書など収入があることを示す書類
■問題点

@について、事業収入が1円でもあれば、この申請は出ません。

例えば事業収入は10万円しかなかったが、雑収入が300万円あった場合でも申請は出来ないことになります。(事業収入の従来の申請になります)

Bについて、会社の社会保険に入っている、もしくは社会保険に入っている人の扶養となっている場合は申請ができなくなっています。つまり副業で収入(雑収入で申告)を得ている場合は申請できないということです。従来の申請では、給与所得者が副業で事業をしている場合、申請ができます。

2、今年の1月〜3月に開業された方

1月〜3月の収入を開業した月を含む月数で割った額(月平均収入額)の半分以下の収入になった月があれば対象になります。

■今年の3月以前に開業された方の申請についての必要書類
  • @ 持続化給付金に係る収入等申立書(税理士の署名が必要)
  • A 通帳の写し
  • B 本人確認書類
  • C 個人事業の開業・廃業等届出書(受付印あり)
     ※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
     ※提出日が2020年5月1日以前
  • D 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
■問題点

@は税理士が確認し署名捺印した書類となっています。税理士だけでなく給付金のサポート会場や商工会議所等でも確認をしてもらえるよう、または、これ以外の収入の分かる書類での申請を認めてもらえるよう要望をしています。

Cの開業届は今年5月1日までに提出している必要があります(受付印の日付で確認)が、この条件を満たさない場合は、Cの書類とされています。業種によって異なり、具体的にどの書類なのかは明らかにされていません。

持続化給付金を受け取られた方は、NHKの受信料2か月分が免除されます。

申請書(民商で用意できます)に記入して、持続化給付金の給付通知書(ハガキ)のコピーと一緒に送付すると申請月とその翌月の受信料が免除されます。

新型コロナ関連・左京民商の相談状況(6/30 現在)

民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。

新たな制度などFacebookのページでいち早くお知らせしています。右のQRコードから検索ください。

  • 融資・京都市貸付 申込  48件(うち21人が実現)
  • 持続化給付金申請者    96人(うち62人が実現、不備ありで対応中9人)
  • 補助金相談          17人
  • 休業支援金          23人が申請
  • 雇用調整助成金相談   10人

従業員さん青色専従者 源泉税 計算会

日時:7月8日(水)
時間:午後1時〜3時まで
場所:民商会議室
持ち物
・源泉徴収簿、もしくは賃金台帳など
・納付書(昨年の年末調整書類の中に入っています)
※「源泉所得税の改正のあらまし」という透明の封筒が税務署から送付されています。お知らせの文書なので返送する必要はありません。

消費税率を5%に引き下げ複数税率・インボイス制度の即時廃止を求める請願

新しい消費税署名が届きました。ご協力をお願いします。

新型コロナウイルスの影響で商売や暮らしに大きな影響が出ている今こそ、消費税を減税すべきです。署名用紙を先週の商工新聞に折り込んでいますので集めていただき、事務所へ届けていただけると幸いです。

今年も入荷しました 小豆島そーめん

1.8キロ箱 2,200円
3キロ箱 3,500円

利益は民商の運動資金になります。

無料法律相談日

法律事務所として対面の相談を取りやめられていましたが、6月から再開されました。

日時:7月21日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

まわりの業者さんに、民商を紹介ください!

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの業種で影響が出ています。いまこそ民商の出番です。民商では、みなさんの「困った」を出し合い、仲間どうしで助け合い、相談し、商売をより良くしていく運動に取り組んできました。

制度を活用した方、給付金を受け取った方、今度はまわりの困った業者さんに制度を広めていきましょう。まだまだ自分が制度の対象にならないと思っておられる方や制度自体を知らない方が多くおられます。


新型コロナウイルス対策支援制度一覧(2020年7月6日版)

給付金・融資制度・補助金制度

以前の「のれん」にて掲載したものを再度掲載します。

◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)

京都市から申請書が届いています。(申請締め切りは9月15日)
申請手順  申請書の内容を確認(世帯全員の氏名等が記載されています)
⇒ 申請日、電話番号、世帯主名義の口座情報を記入 捺印
⇒ 添付書類は世帯主の本人確認書類、指定口座の通帳のコピー
⇒ 同封されている返信用封筒で返送  ⇒ 給付金の払込は、申請後10日前後を予定

◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付

<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内。世帯員が4人以上いる場合や個人事業主で収入減少により生活に要する費用が不足するときなどは20万円
<返済> 1年以内の据え置き期間あり、2年以内の返済。
<利子・担保> 不要
<問い合わせ先> サポートセンター TEL 090-1677-1322

◆総合支援金(京都市)

■対象:新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:・(2人以上)月20万円以内  ・(単身)月15万円以内
※貸付期間 原則3ヶ月以内(60万円もしくは45万円)
■据置期間:1年以内  ■償還期限 :10年以内  ■貸付利子・連帯保証人:無利子・不要
<問い合わせ先>  総合相談窓口  TEL 075-354-8748

◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫 TEL 075-462-5121)

⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。(借入より3年間)
さらに、以下の要件に当てはまれば実質無利子に。(借入より3年間)
個人事業主:要件無しで無利子に 小規模法人:売上昨年比15%減少
それ以外の法人:売上昨年比20%減少

◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)

⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。
昨年と比べた売り上げの減少度合いによって、使える制度が異なります。
※銀行窓口の信用保証協会の保証による融資でも、利子と保証料とが減額・免除になります。個人事業主では、売上が前年同月比で5%以上下がっていれば、金利(最初の3年間分)と保証料がゼロになります。

◆国民健康保険料の減額・免除 「新型コロナウイルス感染症特例減免」が創設

昨年と比べて世帯主の事業収入が3割以上減少した月があれば対象になります。
(その他の条件:世帯主の前年所得が1,000万円以下、昨年の事業以外の所得が400万円以下)
昨年の所得が300万円以下の場合は国保料が免除となる場合があります。
※詳しい内容は6月29日付の「のれん」を参照ください。

◆「雇用調整助成金」

問い合わせ:助成金センター  TEL 075-241-3269
第2次補正予算により改正されました。(改正部分には下線)
従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が助成されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜9月を緊急対応期間として10割(個人事業者・中小企業)が助成されます。労働保険の適用事業所である必要があります。(今回に限り、業種を問わず全事業者が対象、非正規労働者も対象)
⇒助成される1人あたりの日額が8,330円⇒15,000円に改正されました。

◆持続化給付金 個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円

新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。申請期限は来年の1月15日です。
★必要書類(個人事業主の場合)
○2019年分の確定申告書第一表の控え (受付印が必要です)
※受付印がない場合は以下のいずれかの手続きが必要です。
@税務署にて納税証明書を上げる
A開示請求で申告書の写真を撮る
○青色申告決算書の控え 1・2ページの2枚(青色申告の方のみ)
○売上が減少した月(今年)の売上台帳、試算表(収支の集計表)など
○申請者本人名義の振込先口座の通帳
○本人確認書類(顔写真付き)免許証など。健康保険証 + 住民票でも可。

◆家賃支援給付金

(第2次補正予算は成立しましたが申請手続き方法等は6/30現在不明です)
今年の5月〜12月で、以下のどちらかに当てはまれば対象になります
@ いずれかの月の売上が昨年同月比で50%以上減少する。
A 連続する3ヶ月の売上が昨年同期間比で30%以上減少する。
家賃月額の3分の2の6ヶ月分が給付されます。(上限は1カ月当たり個人25万円、法人50万円)複数店舗がある方は増額(上限が2倍)があります。

◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)
問合せ先:日本商工会議所 03-6447-5485

◆新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金(京都府)

今回の補助金は2種類が組み合わされています。
対象となる経費:政府が業種ごとに決めている感染拡大予防ガイドラインや京都府が作成したガイドラインに沿った対策についての経費
・事業再出発支援補助金  補助率 10/10  上限10万円
・応援補助金       補助率 2/3   上限20万円(小規模事業者)
★詳しくは、6/22付の本紙(のれん)をご覧ください。

◆国税の納税猶予

今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。申請期限は6月30日(それ以降は納税期限)

 

メモ

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左京民主商工会
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電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp