[お知らせのホーム]>[No.2241 2020年7月6日号]
持続化給付金の対象者が拡大されました持続化給付金の対象が拡大されました。新たに対象となるのは以下の1と2の方です。問題だと思われる点を下に補足で書いています。 1、昨年の収入を給与もしくは雑収入で確定申告された方収入が昨年と比べて減少したという要件は従来の事業収入と同じ考え方です。 ■給与もしくは雑収入で確定申告された方の必要書類
■問題点@について、事業収入が1円でもあれば、この申請は出ません。 例えば事業収入は10万円しかなかったが、雑収入が300万円あった場合でも申請は出来ないことになります。(事業収入の従来の申請になります) Bについて、会社の社会保険に入っている、もしくは社会保険に入っている人の扶養となっている場合は申請ができなくなっています。つまり副業で収入(雑収入で申告)を得ている場合は申請できないということです。従来の申請では、給与所得者が副業で事業をしている場合、申請ができます。 2、今年の1月〜3月に開業された方1月〜3月の収入を開業した月を含む月数で割った額(月平均収入額)の半分以下の収入になった月があれば対象になります。 ■今年の3月以前に開業された方の申請についての必要書類
■問題点@は税理士が確認し署名捺印した書類となっています。税理士だけでなく給付金のサポート会場や商工会議所等でも確認をしてもらえるよう、または、これ以外の収入の分かる書類での申請を認めてもらえるよう要望をしています。 Cの開業届は今年5月1日までに提出している必要があります(受付印の日付で確認)が、この条件を満たさない場合は、Cの書類とされています。業種によって異なり、具体的にどの書類なのかは明らかにされていません。 持続化給付金を受け取られた方は、NHKの受信料2か月分が免除されます。申請書(民商で用意できます)に記入して、持続化給付金の給付通知書(ハガキ)のコピーと一緒に送付すると申請月とその翌月の受信料が免除されます。 新型コロナ関連・左京民商の相談状況(6/30 現在)民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。 新たな制度などFacebookのページでいち早くお知らせしています。右のQRコードから検索ください。
従業員さん青色専従者 源泉税 計算会日時:7月8日(水) 消費税率を5%に引き下げ複数税率・インボイス制度の即時廃止を求める請願新しい消費税署名が届きました。ご協力をお願いします。 新型コロナウイルスの影響で商売や暮らしに大きな影響が出ている今こそ、消費税を減税すべきです。署名用紙を先週の商工新聞に折り込んでいますので集めていただき、事務所へ届けていただけると幸いです。 今年も入荷しました 小豆島そーめん1.8キロ箱 2,200円 利益は民商の運動資金になります。 無料法律相談日法律事務所として対面の相談を取りやめられていましたが、6月から再開されました。 日時:7月21日(火)午後1時〜 まわりの業者さんに、民商を紹介ください!新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの業種で影響が出ています。いまこそ民商の出番です。民商では、みなさんの「困った」を出し合い、仲間どうしで助け合い、相談し、商売をより良くしていく運動に取り組んできました。 制度を活用した方、給付金を受け取った方、今度はまわりの困った業者さんに制度を広めていきましょう。まだまだ自分が制度の対象にならないと思っておられる方や制度自体を知らない方が多くおられます。 新型コロナウイルス対策支援制度一覧(2020年7月6日版)給付金・融資制度・補助金制度以前の「のれん」にて掲載したものを再度掲載します。 ◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)京都市から申請書が届いています。(申請締め切りは9月15日) ◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内。世帯員が4人以上いる場合や個人事業主で収入減少により生活に要する費用が不足するときなどは20万円 ◆総合支援金(京都市)■対象:新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫 TEL 075-462-5121)⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。(借入より3年間) ◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。 ◆国民健康保険料の減額・免除 「新型コロナウイルス感染症特例減免」が創設昨年と比べて世帯主の事業収入が3割以上減少した月があれば対象になります。 ◆「雇用調整助成金」問い合わせ:助成金センター TEL 075-241-3269 ◆持続化給付金 個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円 新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。申請期限は来年の1月15日です。 ◆家賃支援給付金(第2次補正予算は成立しましたが申請手続き方法等は6/30現在不明です) ◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)。 ◆新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金(京都府)今回の補助金は2種類が組み合わされています。 ◆国税の納税猶予今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。申請期限は6月30日(それ以降は納税期限)
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