[お知らせのホーム]>[No.2426 2024年5月13日号]
民商をご紹介ください民商では、引き続きなかま増やしの活動に取り組んでいます。同業の知り合い、商店街の知り合い、記帳や決算で困っている事業者、家の近所でお店をされている方など、あなたのまわりの業者や、商売をこれからはじめようとされている方をご紹介ください。法人の事業者の相談にも対応しています。 民商では、事業主本人に合った記帳を一緒に考えて提案しています。パソコンソフトで記帳される方も相談に乗ります。 昨年実施され相談が増えているインボイス制度にくわえて、これからの時期は、労働保険(労災保険と雇用保険)や国民健康保険、介護保険での相談が増えます。税務調査の相談も出始める頃です。 紹介用チラシなどは事務所に揃えています。お声かけください。 定額減税、自営業者の家族(専従者)は該当しない?給与を支払っている事業所に「令和6年分所得税の定額減税のしかた」と題したパンフレットが届けられ話題になっています。 いま国会で新たな問題が議論されています。定額減税(所得税)は、限度額が3万円 ×(本人+対象扶養親族数)とされていますが、自営業者の専従者については扶養親族とならず減税の恩恵を受けられないとされているのです。確かに所得税法では扶養とすることはできませんが、定額減税にも同法を当てはめた結果、この問題が起こりました。実態を見た場合に不公平であることは明らかです。 現在、給付金の対象とするように検討が進められているようです。 京都市国保加入のみなさん健康診断の受診券が送られてきます例年4月下旬に京都市から「特定健康診査のご案内」という封書が送付されます。その中に今年度分の健康診断の「受診券」が入っていますので、大事に保管しておいて下さい。来年の3月までに75歳以上になられる方の場合には受診券は必要ありません。 民商では毎年10月〜11月ごろに健康診断(共済加入者は無料)をおこなっています。受診券を提出されなかった場合には費用が高額になります。受診券がない場合は再発行をお願いしています(10日程度かかります)。なお、受診券は年に1度の健康診断にしか利用できません。 社会保険加入の事業所は3月下旬に健康診断の案内(緑色の封筒)が送付されています。社会保険に加入している従業員の名前と番号などが印字された「健診対象者一覧」が同封されています。ご確認ください。社会保険の本人は健康診断の際の受診券は必要ありません。社会保険の扶養家族の方の受診券は4月上旬に送付されています(黄色の封筒)。 労働保険の年度更新の時期です労働保険とは?労働者が仕事中や通勤中に負傷した場合に、被災労働者や遺族を保護する労災保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の2つの保険を称して労働保険といいます。 1人でも従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。 左京民商では労働保険の事務組合をつくって、事務処理を代行しています。 ◆労働保険事務組合で労働保険をかけると次のような特典があります。 1 労災保険・雇用保険の様々な届出(従業員を雇ったとき退職したときなど)を事務組合が代行します。 年度更新計算会 日程 5月20日(月) 午後1時〜3時 ご持参いただくもの ◆今年度は雇用保険の料率(給料からの引去り分)は変更ありません。 詳しくは民商事務局までお尋ねください。 無料法律相談日日時:5月21日(火)午後1時〜 京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は津島理恵 弁護士(予定)です。 ※希望される方は事務局まで予約をお願いします。 行事案内左京革新懇総会と講演会 京都府立植物園・北山エリアの未来に向けて 吉田フレンドシップコンサート |