[お知らせのホーム]>[No.1858 2012年8月6日号]
税務調査の事前通知は、立会いがあるかもしれないとの税務署員の判断でしなくてよいの!?昨年の11月に国税通則法が改定され、納税者の権利を脅かすおそれのある問題点が明らかになってきています。今回問題として取り上げるのは、税務調査の事前通知の問題です。 法律では調査をおこなう前に連絡をして日程や調査内容を伝えなければならないことになっています。しかし一方で例外として事前通知をおこなわない場合があることも法律で定められています。どういう場合に事前通知をおこなわないのか?このことについての国税庁の通達(案)が公表されました。 第三者の立会いが見込まれる場合には、事前通知をおこなわなくて良いとする内容です。第三者が立ち会うと「調査の適正な遂行に支障を及ぼす」ということです。国税庁の通達はあくまでも行政規則であり、国税職員を拘束するもので納税者を縛るものではありません。 もし、事前通知ナシで調査官が来た場合は、あわてず「日を改めてください」ときっぱり断り、中には入れないでください。 ※曖昧な返事だと「承諾」があったと調査をゴリ押しされかねません。 事前通知しなければならない10項目 @調査官(担当者)の所属官署と氏名 左京民商(拡大理事会)&会員懇親会のお知らせ7月10日におこないました理事会で、8月の理事会は参加者の範囲を広げておこない、その後、懇親会をおこなうことを決定しました。 最初の30分程度、左京民商顧問の梅木紀秀さんを招いて原発ゼロの運動についての学習を予定しています。 日時:8月7日(火)18:00〜 8月15日(水)と16日(木)はお盆休みのため事務所を閉めます。 8月の会費は10日までに班長さん、もしくは事務所に届くようにお願いします。お盆の行事などの関係で会員さんが忙しくなる場合が予想されますので。 無料法律相談日 日時:8月7日(火曜日)午後1時 小豆島そーめん1.8キロ箱 2,000円(完売) |