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左京民商の広報紙「のれん」から

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2012年8月6日号 No.1858

税務調査の事前通知は、立会いがあるかもしれないとの税務署員の判断でしなくてよいの!?

昨年の11月に国税通則法が改定され、納税者の権利を脅かすおそれのある問題点が明らかになってきています。今回問題として取り上げるのは、税務調査の事前通知の問題です。

法律では調査をおこなう前に連絡をして日程や調査内容を伝えなければならないことになっています。しかし一方で例外として事前通知をおこなわない場合があることも法律で定められています。どういう場合に事前通知をおこなわないのか?このことについての国税庁の通達(案)が公表されました。

第三者の立会いが見込まれる場合には、事前通知をおこなわなくて良いとする内容です。第三者が立ち会うと「調査の適正な遂行に支障を及ぼす」ということです。国税庁の通達はあくまでも行政規則であり、国税職員を拘束するもので納税者を縛るものではありません。

もし、事前通知ナシで調査官が来た場合は、あわてず「日を改めてください」ときっぱり断り、中には入れないでください。

※曖昧な返事だと「承諾」があったと調査をゴリ押しされかねません。
※調査を拒否するとは言わないでください。
そして民商へご相談ください。

事前通知しなければならない10項目

@調査官(担当者)の所属官署と氏名
A調査を受ける者の氏名と住所
B調査日時(都合が悪ければ変更できます)
C調査場所(都合が悪ければ変更できます)
D調査日と調査場所は、合理的な理由があれば変更を協議するという説明
E調査の目的(理由)
F調査の対象となる税目(なに税か)
G調査の対象期間(年分または年度(期))
H調査の対象となる帳簿書類や物件
I通知事項以外にも間違いがありそうな場合には改めて通知しなくても質問検査できるという説明

左京民商(拡大理事会)&会員懇親会のお知らせ

7月10日におこないました理事会で、8月の理事会は参加者の範囲を広げておこない、その後、懇親会をおこなうことを決定しました。

最初の30分程度、左京民商顧問の梅木紀秀さんを招いて原発ゼロの運動についての学習を予定しています。

日時:8月7日(火)18:00〜
場所:加奈(三宅会長のお店)白川通花園橋上ル(コーナン北、ラーメン虎角北隣)
会費:無料(各支部財政からの負担)
参加される方は、至急お近くの役員もしくは事務局までお申込ください。

8月15日(水)と16日(木)はお盆休み

のため事務所を閉めます。

8月の会費は10日までに班長さん、もしくは事務所に届くようにお願いします。お盆の行事などの関係で会員さんが忙しくなる場合が予想されますので。

無料法律相談日

日時:8月7日(火曜日)午後1時
場所:左京民商会議室
希望される方は事務局まで予約ください。

小豆島そーめん

1.8キロ箱 2,000円(完売)
3キロ箱 3,150円(残りわずか)
利益は民商の運動資金になります。

メモ

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左京民主商工会
事務所:左京区田中西大久保町11
電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp