[お知らせのホーム]>[No.1780 2010年12月27日号]
年金保険の二重課税に還付手続きを認める相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないこれまでは実務上、年金受給権には相続税が課され、年金取得については支給額全額に所得税が課されてきたのですが、相続税と所得税を課すことは二重課税であり許されないと、裁判で確定しました。 なぜ二重課税となるのか?所得税法は、「相続、遺贈」所得については,所得税を課さないとしており、相続税の課税対象となっている部分についてさらに所得税を課すことを、二重課税として禁止しています。 遺族が年金形式で受け取る生命保険金の場合、年金保険の受給者が受け取る年金の額は、元本とその運用益との合計によって算出され、相続税は、元本に相当する部分は相続税の課税対象になるとしています。このように、年金形式で受け取る生命保険金のうち元本部分については既に相続税の課税対象となっていますので、同じ部分にさらに所得税を課すことは、所得税法が禁じた二重課税になるのです。 この二重課税問題で、財務省と国税庁は、納められた所得税の還付を10月下旬から行うことを発表しました。特筆すべきは、法律上還付の対象となる5年より以前に納められた所得税についても、法改正を行うなどして還付の対象とすると表明したことです。(相談は事務局まで) 年末調整相談会のお知らせ従業員給与・青色専従者給与・会社役員報酬の源泉税の計算○日時12月20日 13時〜15時 ○会場左京民商会議室 ○用意するもの 税務署から届いた源泉徴収関係書類の封筒、賃金台帳・健康保険・年金・生命保険損害保険等の支払証明書・印鑑・ボールペン・計算機、給与支払者の住所、氏名、生年月日を調べてください。 記帳相談会とき:1月19日(水)午後1時〜3時と午後6時〜7時 ●記帳をすると、どんなメリットがあるのか? 前進座 民商観劇会のお知らせ来春は前進座歌舞伎の傑作「切られお富」。春日八郎のヒット曲「お富さん」でも知られた「切られ与三郎」の書替狂言。切られる人物を与三郎からお富に置きかえ、お富を魅力たっぷりに描いています。 観劇会:1月11日(火曜日)午後4時開演 無料法律相談 ◇希望される方は予約してください。 |