くらし。ここから京都再生
左京事務所開きに280人!
11月25日、来年2月4日の京都市長選挙に立候補を表明されている福山和人さんの左京事務所「つなぐ京都2024@左京」の事務所開きがおこなわれました。「うちら困ってんねん京都」からと「左京福祉の会」、民医連あすかい病院院長さん、日本共産党から現状報告がおこなわれました。
その後、福山和人さんの訴えでは、特に訴えたいことは2つ。@子育てを全力で応援したい。A財政難をなんとかしたい。また、この2つの実現のためにも地元事業者への事業の発注、地元で経済を回して景気を良くしていくことが重要だと強調されました。(写真)
左京民商としてもここに加入して取り組みを進めていきます。
インボイス制度に関する特例
@ インボイス制度のスタートをきっかけに課税事業者になった方には、消費税の減額制度があります。「2割特例」と呼ばれています。納める消費税額について、売上額の2割×税率(10%か8%)としてもかまわないというものです。特例の期間は令和8年10月1日を含む課税期間までとされています(個人事業者の場合は、今年を含めて4年間です)。
A 売上1億円以下の事業者で、1回の支払いが1万円未満の経費についてはインボイスに登録していない事業者へのものであっても全額経費に認めるとされました。特例の期間は令和11年9月30日までです。
B Aに当てはまらない取引であっても、支払った費用の8割は経費として(消費税申告の)認められます(特例の期間は令和8年9月まで、それ以降で令和11年9月までは5割、それ以降は全額経費とならなくなります)。
★周りに悩んでおられる事業者がおられましたら民商をご紹介ください。
インボイス制度相談日
日時:12月7日 12月21日 午後1時〜3時
場所:左京民商会議室
個別の相談を考えています(要予約)
左京民商 第69回 定期総会
日時:12月9日(土)午後3時〜5時
場所:左京民商 会議室
1年間の左京民商の活動を振り返り、これからの1年間の活動についてアイデアを出し合う総会の時期となりました。
総会の冒頭には学習会(内容未定)も予定しております。また総会終了後には食事をとりながらの懇親会を予定しています。
定期総会に向けて支部総会が予定される支部もあります。そちらへの参加もよろしくお願いします。
みなさんのご意見・ご要望をお待ちしています。
左京民商 理事会
前進座京都初春特別公演
魚屋宗五郎新皿屋舗月雨暈 河竹黙阿弥=作
七福神宝之入船【舞踊】長唄連中
日時:1月7日(日)午後3時30分開演
場所:京都劇場(京都駅ビル内)
1等席 7,300円 (定価10,000円)
※助成による割引を実施される支部があります。お尋ねください。
チラシとチケットは民商事務所に届いています。
年末調整 相談会のお知らせ
従業員給与・青色専従者給与・会社役員報酬の源泉税の計算
○日時:12月21日(木) 13時〜15時(要予約)
○会場:左京民商会議室 ※年明けに2回予定しています
○用意するもの
@税務署から届いた「年末調整関係諸用紙」の封筒、賃金台帳
A市町村から届いた「個人住民税関係書類」(給与支払報告書・総括表)
B従業員の健康保険・年金・生命保険・損害保険等の控除証明書
C従業員・専従者の住所、氏名、生年月日を調べておいてください。
※今年も大きな変更点はありません。
アンケート へのご協力をお願いします
民商も加盟している消費税廃止各界連絡会がインボイス制度の問題や消費税の減税を求める声を募るため、オンラインアンケートに取り組まれています。右のQRから回答できます。
消費税、インボイス制度の影響アンケート
無料法律相談日
日時:12月19日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は金杉美和 弁護士(予定)です。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。
行事案内
全商連 経営対策交流会
第6回オンライン連続講座 自治体対策と施策活用
〜中小業者の声を届けて 支援策を拡充し 活用を広げよう〜
日時:12月6日(水)午後7時〜8時30分
報告組織は4つの民商
自治体へ要望を出し懇談する中で施策が改善されたことなどの経験を語っていただきます。
ZOOMのみの視聴です。興味のある方は民商事務局までお尋ねください。
ウィンター学習会 京商連共済会主催
健康保険証はいのちの「バトン」保険証廃止を撤回させよう
日時:12月8日(金)午後5時
場所:京都経済センター4階4-A会議室
講師:高梨輝子さん(京都民医連事務局次長)
福山和人さんと対話集会
中小企業・業者応援の京都市政とは
日時:12月10日(日)午前10時30分〜11時45分
場所:ラボール京都 第8会議室
【詳細は裏面】
中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。
生活福祉資金
金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。
中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!

民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!
住宅ローンも可能
金融機関に努力義務!
●返済猶予
●借りかえ
●新規融資
「金融円滑化法」とは…
▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)
▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告
▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。
株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻
商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。
SFCG破綻と今後(全商連のサイト)
SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)
左京民商のホームページ「左京元気なお店」も
左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。
のれんでお店を紹介 申込書
氏名(会員名):
屋号 :
住所 :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無 有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。
掲載の申し込みは事務局まで。
税金の支払で困っている方
納税の緩和措置を活用しましょう
1、滞納を放置しない。
申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。
2、滞納処分の執行停止(支払免除)
「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。
国保証をもらっていない人
下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。
- (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
- (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
- (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。
■国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。
■国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。
クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか
☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。
☆クラスタスクラブのサービスシステム
@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。
※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。
税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください
収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。
【頻繁な提出督促】
にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)
消費税と税金に関するお知らせビラ

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