事務局からのお知らせ

事務局からのお知らせ:「左京 元気なお店」は左京民商が運営する京都市左京区の元気なお店たちを紹介するWebページです。

事務局からのお知らせ 2025年4月22日更新

5.24全国会長会議に向けて仲間増やしと署名に取り組みます

商工新聞号外5月24日・25日に全国会長会議がおこなわれ、左京民商からは三宅良成会長が参加します。同会議に向けて全国的に仲間増やしの活動が提起されています。左京民商では画像の商工新聞号外を注文し事務所に届いています。会員の皆様には、5〜20枚ずつお渡ししていきますのでご近所の商店に配布していただいたり、お知り合いの業者さんへ渡していただけると幸いです。ご協力お願いします。

また、お知り合いに相談ごとのある事業者がおられましたら民商を紹介ください。

5月の大型連休の事務所業務(カレンダー通りです)

開所:4/28(月)、4/30日(水)〜5/2日(金)
休業:4/29(火・祝)、5/3(土)〜5/6(火)

商工新聞と本紙の5月5日号は休刊です。

(5月12日号を4月30日より順次配達いたします。)
※連休中、緊急の場合は、事務所に連絡していただくと事務局長の携帯電話(民商用)へ転送されます。よろしくお願いします。

青年部アンケートへのご協力を

全商連青年部協議会は6月9日(月)に省庁・議員要請を予定しています。消費税・インボイスへの対応、物価高騰による経営の圧迫など、困難を抱える業者青年の実態を政府に伝え、減税や業者青年支援策の拡充を求めます。

【対象】 民商会員内外の業者青年(40歳未満)を対象に行います。
【記入方法】 ウェブアンケートにアクセスし、回答ください。
紹介番号は「25」です。民商会員の方は、所属民商もお答えください。
【期間】 2月14日(金)から6月6日(金)
【回答】 ウェブアンケートは回答後、送信ボタンを押せば完了します。
ウェブアンケートはこちら

定額減税の調整給付金(不足額給付)

白色事業専従者・非課税の青色申告専従者等が対象
対象者すべてに案内すること、簡易な申請をと京都市に要請

この給付金の内容については、4月14日付でお知らせしました。この手続きには申請が必要です。詳細は夏ごろに京都市からお知らせがあります。

詳細は未定ですが、対象者には案内を郵送し周知することが大切です。民商の京都市内協議会では4月16日に代表が京都市役所を訪れ市の当局と市議会各会派へ要請をおこないました。

記帳相談日

今年もすでに3分の1が経過します。記帳は、コツコツとまめにおこなってこそ、自らの経営状況をつかむことができます。また、正しい記帳をしていると、節税に役立ち、銀行などの融資の際や役所への各種申請の際でも、有利になります。手書きの記帳からパソコン記帳までご相談に乗ります。ご相談の方は事前に予約いただきますようお願いします。消費税・インボイス制度に関する相談も受け付けています。

日時:5月7日(水)午後1時〜2時
場所:左京民商会議室

左京革新懇主催 食と農を考える連続講座(第2回)

「食料・農業・農村基本法」で日本の現状は
立て直せるか?〜日本の農政はどうなっている?〜

日時:5月10日(土) 午後2時〜
会場:京都教育文化センター101号室
講師:池上甲一さん(近畿大学名誉教授)
参加費:500円
なぜ、コメ不足、米価高に? コメ不足の背景に何があるのか。「作り手」と「受け手」の関係・つながりも含めて考えてみたいと思います。

収受印の押なつ廃止、その後

不都合や不利益がないか情報をお寄せください

今年の確定申告では提出の際に収受日付印が押されませんでした。民商としては、1年にわたり反対運動を続けてきました。

今後の取組としては、収受日付印が申告書控に押されなかったことで不都合があったかどうか、あったとしたらどんなことだったのか、皆様の経験をお寄せください。金融機関や行政手続きなどで今までは収受日付印のある確定申告書が求められてきました。今年はどういう対応になったのか情報をお寄せください。不利益や不都合など問題が多い場合は、税務署への申し入れなどを再度おこない収受日付印の押なつの復活を求めていく必要があるでしょう。

無料法律相談日

日時:5月20日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室

京都法律事務所の弁護士が毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は金杉美和 弁護士(予定)です。

※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

行事案内

憲法集会in京都
生かそう憲法守ろう9条

日時:5月3日(土)午後1時半
場所:円山公園音楽堂 入場無料
戦後80年、あらためて憲法と9条の値打ちを確認し、京都から戦争する国づくりを許さず、いのち・くらし・人権を守る社会の実現をめざそう
講演:「憲法の理念と日本社会の課題」本田由紀さん(東京大学大学院教育学研究科教授)
憲法ウォーク午後3時15分頃
四条通→河原町通→市役所

京都母親大会
日時:6月1日(日)午前10時〜午後3時30分
会場:教育文化センター
憲法こわすな!戦争あかん!
・午前は4つの分科会
・講演:被ばく80年、戦後80年 地球上から核兵器廃絶を!
講師:冨田宏治さん(関西学院大学教授)
オンライン併用での開催です
詳細はチラシが事務所に届いていますのでご確認ください



金融と「生活資金」についての制度が変わりました

中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。

生活福祉資金

金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。

中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!

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民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!

住宅ローンも可能

金融機関に努力義務!
 ●返済猶予
 ●借りかえ
 ●新規融資

「金融円滑化法」とは…

▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)

▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告

▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。

株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻

商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。

SFCG破綻と今後(全商連のサイト)

SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)


左京民商のホームページ「左京元気なお店」も

左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。

のれんでお店を紹介 申込書

氏名(会員名):
屋号   :
住所   :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無  有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。

掲載の申し込みは事務局まで。


税金の支払で困っている方

納税の緩和措置を活用しましょう

1、滞納を放置しない。

申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。

2、滞納処分の執行停止(支払免除)

「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。

国保証をもらっていない人

下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。

  • (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
  • (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  • (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
  • (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
  • (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。

国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。

国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。


クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか

☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。

☆クラスタスクラブのサービスシステム

@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。

※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
クラスタスクラブの概要※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。


税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください

 収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
 これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
 これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
 同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
 ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
 また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
 このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。

【頻繁な提出督促】

 にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
 これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
 収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
 今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
 自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)


消費税と税金に関するお知らせビラ

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