3.13重税反対統一行動の様子は、次週号に掲載します(裏面に中央実行委員会からの集会メッセージを掲載)
今月の理事会通信
3月7日、左京民商理事会を開催しました。3.13重税反対統一行動の役割分担など討議をおこないました。税務署への申し入れの報告もされ、デジタル化や収受印押捺廃止への不安が出されました。
討論では他に、市長選挙後に何度も市議会の傍聴に行っている理事からの報告や確定申告会場である西陣織会館の惨状を知人から聞いた話など出され、市民の声をもっと政治に届けていかないといけないという思いを新たにしました。
確定申告ごくろうさん会
確定申告が終わり、ほっと一息。交流会をおこないます。これからの営業や活動の糧になればと思います。
日時:4月5日(金)午後5:30〜
場所:左京民商会議室
食事をご用意します。
会費:1,000円
(参加者負担額)
※参加の方は民商事務局までご連絡ください。
大腸がん検診のお知らせ 締切迫る!!
京商連・民商共済会は仲間の命と健康を守る運動の取り組みとして、毎年「大腸がん健診」に取り組んでいます。民商共済会の健診時に予約いただいている方には順次お渡していきます。
2回法です。(4日以内に2回採取し郵送していただきます。)
◆検査手順:検査キットをお渡し → 自宅で便を採取 → 同封の返送用封筒に入れて病院へ郵送 → 結果が民商事務所へ返送→お届け
◆費用はかかりません(期日内に返送された場合に限る)
対象者 @民商会員・同居家族 A共済加入の従業員
実施期間 1月8日 〜 3月25日(3月25日までに検査機関に必着、期限後に着いた物は検査されません)
★陽性反応が出て二次検査を受けられた場合、5,000円を限度に補助金をお渡しします。
(検診の結果表と再検査を受診した領収書が必要です。)
共済会からのお知らせ
民商共済会への加入をお勧めします。体が資本の商売人だから、もしもの入院の時にたくさん保障されるような入院給付に特化した(他の給付も充実しています)制度になっています。(詳細は裏面)
●入院1日3,000円 ●結婚祝金・出産祝い金 それぞれ2万円
●病気やケガで医師から2週間以上の安静を指示
1回あたり 5,000円(年に1回限り)
最近の給付(給付決定日順)
月 |
支部 |
給付内容 |
金額(単位:円) |
期間12月・1月・2月 |
錦林 |
結婚祝い金 |
20,000 |
直属 |
入院見舞金 |
39,000 |
三錦 |
死亡弔慰金 |
30,000 |
北白川 |
死亡弔慰金・入院見舞金 |
120,000 |
錦林 |
入院見舞金 |
168,000 |
修学院 |
安静加療見舞金 |
5,000 |
直属 |
安静加療見舞金 |
5,000 |
養徳 |
長寿祝い金 |
50,000 |
養正 |
入院見舞金 |
45,000 |
錦林 |
入院見舞金 |
51,000 |
錦林 |
安静加療見舞金 |
5,000 |
新洞・川東 |
入院見舞金 |
42,000 |
北白川 |
入院見舞金 |
12,000 |
錦林 |
死亡弔慰金 |
200,000 |
三錦 |
長寿祝い金 |
50,000 |
北白川 |
長寿祝い金 |
50,000 |
修学院 |
長寿祝い金 |
50,000 |
修学院 |
長寿祝い金 |
50,000 |
養徳 |
入院見舞金 |
60,000 |
新洞・川東 |
入院見舞金 |
12,000 |
北白川 |
入院見舞金 |
177,000 |
養徳 |
長寿祝い金 |
50,000 |
養徳 |
入院見舞金 |
9,000 |
錦林 |
長寿祝い金 |
50,000 |
北白川 |
安静加療見舞金 |
5,000 |
能登半島地震救援募金のお願い
1月に発生した能登半島地震では甚大な被害が発生しています。左京民商では、復旧復興に充てていただこうと救援募金に取り組んでいます。頂いた募金は全額を全商連の災害対策本部へ送金します。ご協力をお願いします。
無料法律相談日
日時:3月19日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は岡根竜介 弁護士(予定)です。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。
営業動向アンケート 2024年春の運動
営業動向アンケートを集めています。ご協力をお願いします。
京都市への申し入れ等に活用します。先週号の裏面に印刷しています。
行事案内
京商連支部役員学習会
日時:4月14日(日)10:30〜15:30
場所:京都経済センター6階6C
「高まり合う組織づくりを 心理的安全性で民商の力を引き出すために学び合おう」
講師:長久啓太さん(岡山県学習協事務局長)
左京連帯ひろば(4月)
日時:4月20日(土)午前
地域:北白川地域
(詳細は決まり次第この紙面でお伝えします)
食材(消費期限の長いもの)や日用品、募金を集めています。民商事務所までお持ちください。
中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。
生活福祉資金
金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。
中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!
民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!
住宅ローンも可能
金融機関に努力義務!
●返済猶予
●借りかえ
●新規融資
「金融円滑化法」とは…
▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)
▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告
▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。
株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻
商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。
SFCG破綻と今後(全商連のサイト)
SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)
左京民商のホームページ「左京元気なお店」も
左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。
のれんでお店を紹介 申込書
氏名(会員名):
屋号 :
住所 :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無 有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。
掲載の申し込みは事務局まで。
税金の支払で困っている方
納税の緩和措置を活用しましょう
1、滞納を放置しない。
申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。
2、滞納処分の執行停止(支払免除)
「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。
国保証をもらっていない人
下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。
- (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
- (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
- (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。
■国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。
■国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。
クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか
☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。
☆クラスタスクラブのサービスシステム
@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。
※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。
税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください
収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。
【頻繁な提出督促】
にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)
消費税と税金に関するお知らせビラ
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