[お知らせのホーム]>[No.2376 2023年4月24日号]
インボイス制度は中止に!今まで消費税を払う必要のなかった中小事業者にまで課税!登録申請の期限は9月30日までに延長されました。インボイス制度の実施予定が今年10月に近づいてきています。「取引先からインボイス制度の登録番号を教えてほしいと言われた」「登録状況のお尋ね文書が届いているが、どう対処すればよいのか?」「登録をされない場合は税抜き価格での請求をお願いするという文書が来た」など相談が多く寄せられています。 インボイスとは、「適格請求書等」で、商品代金・消費税率・消費税額などが書かれた請求書や領収書のことを言います。インボイスを発行できるのは消費税の課税事業者だけです。つまり非課税事業者(売上1,000万円未満)へ支払った経費は消費税の計算の際の経費にはならないのです。ですので、取引先から上記のようなお尋ねが届けられるのです。 どう対応したらよいのかは、同じ業種であっても事業者ごとに対応が分かれます。申請期限は9月30日に延長されていますので、じっくり考えていきましょう。 民商では小規模事業者への新たな負担増につながるインボイス制度に反対しています。実施中止を求める請願署名を集めています。ご協力をお願いします。 4月からの社会保険料の料率改定◆協会けんぽ(社会保険)の保険料 今年は増額協会けんぽの社会保険料は3月分(4月納付分)から、健康保険料、介護保険料ともに増額とされました(以下のとおり)。対象となる事業所には一覧表が届いていますのでご覧ください。厚生年金保険料額は変更ありません。 健康保険料率 9.95% ⇒ 10.09% (労使で折半) ◆雇用保険の料率 昨年に続き増額に雇用保険の従業員負担分(給料から控除)と事業主負担分は以下を参照ください。ハローワークから通知ハガキが送られてきています。そこには事業所名と雇用保険加入者の人数が書かれています。資格取得・喪失の手続きが漏れていないか、この機会に確認しましょう。 青年部からのお知らせ「全国業者青年実態調査アンケート」実施中もっと商売がしやすい社会をつくるため、みなさんのご協力が必要です。よろしくお願いします。 寄せられた営業実態や要望は、国・省庁や政党への要請、自治体交渉に活用します。また、青年事業者の要求を民商青年部活動にも反映し、充実を図ります。 実施期間:2023年3月〜6月 京商連青年部主催 インスタグラム学習会第1回 5月17日(水)午後6時30分〜8時 参加対象は民商青年部員と40歳未満の事業者です。 無料法律相談日日時:5月16日(火)午後1時〜 京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は黒澤誠司 弁護士(予定)です。 ※希望される方は事務局まで予約をお願いします。 5月の連休について5月の大型連休は5月3日(水・祝)〜7日(日)までは、事務所を閉めます。(1日、2日は通常通り開けています)商工新聞とのれん(本紙)の5月1日号は休刊です。(5月8日号を4月26日より順次配達いたします。) 行事案内全商連経営対策交流会 マイナ保険証で国保資格証、短期保険証がなくなる?! 生かそう憲法 守ろう9条 5・3憲法集会in京都 |