[お知らせのホーム]>[No.2421 2024年4月1日号]
4月からの社会保険料の料率改定◆協会けんぽ(社会保険)の保険料協会けんぽの社会保険料は3月分(4月納付分)から、健康保険料が増額、介護保険料が減額されました(以下のとおり)。対象となる事業所には一覧表が届いていますのでご覧ください。厚生年金保険料額は変更ありません。 健康保険料率 10.09% → 10.13% (労使で折半) ◆雇用保険の料率 昨年からは変更なし雇用保険の従業員負担分(給料から控除)と事業主負担分は変更ありません。以下を参照ください。ハローワークから通知ハガキが送られてきています。そこには事業所名と雇用保険加入者の人数が書かれています。資格取得・喪失の手続きが漏れていないか、この機会に確認しましょう。 一般の事業 労働者負担0.6% 事業主負担0.95% 定額減税について(6月からスタート)◆定額減税とは ≪所得税3万円、住民税1万円の減税≫給与を支払っている事業所に「令和6年分所得税の定額減税のしかた」と題したパンフレットが届けられています。昨年末の税制改正で決定され、今年の6月から減税が実施されます。従業員の給料から源泉税を差し引いておられる事業所は今年6月から減税を実施することになります。実務が煩雑になることや、そのことによる混乱が予想されます。 ◆実際の実務【住民税の定額減税について】市町村によって減税をされた通知書が例年同様に届けられます。新たな手続きをする必要はありません。 【所得税(源泉税)の定額減税額】 3万円 ×(本人+対象扶養親族数)です。 【定額減税をおこなう従業員】6月1日時点で勤務していて源泉税を(甲欄で)差し引く従業員です。 6月2日以後に勤務をされた従業員は対象ではありません。 【源泉税の定額減税のしかた】6月1日以降に支払う給料や賞与から差し引く源泉税額について、上記で説明している定額減税額に達するまで徴収をしません。減税額は給与明細等に記載する必要があります。 SWOT分析学習会 京商連婦人部協議会あなたの商売の強み、弱みは?商売の現状をしっかり把握しこれからに活かす。でもどうやって分析するの?まず(スウォット)分析の基礎を一緒にみんなで一緒に学びましょう! SWOT分析:4つ(強み・弱み・機会・脅威)の項目で自分の商売を分析し、課題を明確にして今後の商売の戦略を導き出します。 日時:4月20日(土)午後3時〜4時 訃報副会長の田中靖雄さん(錦林支部)が3月21日に亡くなられましたのでお知らせします。 20年以上にわたり副会長を務められ、左京民商の共済部長や錦林支部支部長も長年にわたり勤められ民商運動にたいへんご尽力いただきました。ご冥福をお祈りします。 無料法律相談日日時:4月16日(火)午後1時〜 京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は福山和人 弁護士(予定)です。 ※希望される方は事務局まで予約をお願いします。 消費税5%に戻せ 京都デモ インボイス制度は廃止を! 日時:4月1日(月) 確定申告ごくろうさん会確定申告が終わり、ほっと一息。交流会をおこないます。これからの営業や活動の糧になればと思います。 日時:4月5日(金)午後5:30〜 行事案内京商連支部役員学習会 左京連帯ひろば(4月) 自民裏金問題とメディア |