[お知らせのホーム]>[No.1804 2011年6月27日号]
税務署から収支内訳書提出の封書が届いている方「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。 1984年3月衆参大蔵委員会は、「収支内訳書」について「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という決議をおこなっています。 ●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(1984年3月参議院本会議 竹下登蔵相)と答弁しています。したがって「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。 夏季特別生活資金貸付のお知らせ今年も夏季特別生活資金貸付が福祉事務所にて実施されます。 ●一世帯15万円が限度額です。(1人当たり3万円が目安) ●今年は7月8日(金)〜13日(水)土日を除く、です。 ●午前9時〜11時30分と午後1時〜3時までです。 ●貸付日は7月25日です。 ★希望される方は民商事務局までご連絡ください。 国保料減額・免除 相談会のお知らせ6月27日(月曜日)、7月5日(火曜日) 従業員さん・青色専従者の源泉税 計算会6月27日(月曜日)、7月5日(火曜日) 会員向けのアンケートを実施していますご協力をお願いします。今後の民商での取り組みに生かしていきます。 商工新聞に載せてほしい記事や民商でおこなってほしい企画などご要望をお寄せください。 今週号の商工新聞に折り込んでますアンケートにお答えいただき、近くの支部役員か事務局にお渡しください。FAXで事務所へ送っていただいてもかまいません。 今年も入荷しました。小豆島そーめん 1.8キロ箱 2,000円 無料法律相談日時:7月19日(火)午後1時 |