国民健康保険料を、誰もが納められる額に、直ちに引き下げてください
市長宛の要望書が出来ました。今後、民商としてもこの要望書の署名を集めていきますので、御協力をよろしくお願いします。
― 要望書抜粋 ―
憲法25条では、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しています。
また、国民健康保険法第1条は、国民健康保険制度が社会保障の制度として国及び地方自治体の責任で運営すると定めています。
国保料の大幅値上げによって引き起こされた緊急事態を直ちに打開するよう左記の事項を要望します。
【要望事項】
一、 国民健康保険料を、誰もが納められる額に、直ちに引き下げること。
二、 減免制度の積極的な適用をはかり、当面、大幅値上げとなった世帯に対して、緊急特別減免を実施すること。
三、 保険料滞納者に対して、資格証明書、短期保険証を発行しないこと。
消費税の二重取りをゆるさないたたかい
−7・20山科 今西税金裁判の傍聴に行ってきました。
7・20山科 今西税金裁判の傍聴に行ってきました
2001年7月、2人の税務署員が今西さん(土木建築業 )宅に突然訪れ、調査理由も開示せぬままに始まった調査。今西さんが税務署員の前に帳簿書類を提示しているにもかかわらず、立会人の同席を理由として調査が放棄されました。
帳簿を見ることができなかったことで税務署は帳簿がなかったということにして、今西さんは罰則を課せられることになりました。仕入れなどの経費にかかった消費税まで納めるという更正処分です。これは消費税の二重取りです。また、立会いを理由とした調査拒否も許すことはできません。
この処分の撤回を求めて2004年5月に京都地方裁判所に提訴されました。この裁判も今まさに山場をむかえています。
写真:今西さんによる裁判後の報告
消費税の2重取り
105円の商品があるとします。消費税は5円です。この商品の原価が84円だとします。この商品を売っている人は仕入れの段階で80円のものに対して4円の消費税を払って84円で仕入れているということです。
ですから、消費者から頂いた消費税の5円のうち4円は売っている人のものなのです。そして1円を消費税として国に納めるわけです。
今西さんの場合、5円を消費税として納めなければならないという処分を受けたのです。
「左京業者まつり」のお知らせ
とき 9月11日(日)午前11時〜午後3時
ところ 左京民商ガレージと2階会議室
「きょう見にき展」京都商工交流会2005 のお知らせ
北は「丹後民商」から、南は「やましろ民商」まで 12000人の業者が入っている京都の民商の連合会が商売に役立つ取り組みとして商工交流会を開催します。
日時 2005年10月10日(祝日) AM10:00開会〜PM4:00閉会
会場 パルスプラザ(京都府総合見本市会館)
お盆休みのお知らせ
8月15日(月)と16日(火)は、お盆のため事務所はお休みします。