事務局からのお知らせ

事務局からのお知らせ:「左京 元気なお店」は左京民商が運営する京都市左京区の元気なお店たちを紹介するWebページです。

事務局からのお知らせ 2026年2月3日更新

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税金計算会のお知らせ

支部 日時 会場
新洞川東 2月16日(月) 午後1時〜3時 民商会議室
錦林 2月16日(月) 午後1時〜3時 民商会議室
下鴨葵 2月19日(木) 午前10時〜12時 民商会議室
三錦 2月19日(木) 午後1時〜3時 民商会議室
北白川 2月19日(木) 午後1時〜3時 民商会議室
2月25日(水) 午前10時〜12時
養正 2月18日(水) 午後6時〜7時 民商会議室
2月26日(木) 午後1時〜3時
養徳 2月18日(水) 午後6時〜7時 民商会議室
2月26日(木) 午後1時〜3時
修学院 2月19日(木) 午前10時〜12時 民商会議室
2月24日(火) 午後1時〜3時 カフェ ルアナ
洛北 2月18日(水) 午後2時〜3時 大原・川崎様
2月25日(水) 午後2時〜3時 上高野・加奈
2月25日(水) 午前10時〜12時 民商会議室
青色申告
消費税 他
2月20日(金) 午前10時〜12時 民商会議室
2月24日(火) 午後6時〜7時

税金の計算会に持参するもの
・帳簿など所得を計算した書類など
・税務署から届いた確定申告関係書類
・生命保険・地震保険・国民年金 等の控除証明書
・健康保険、介護保険の支払額がわかるもの
・年金受給者は源泉徴収票(日本年金機構から送付)
・昨年に提出した確定申告書・青色決算書など

26年度の税制変更案の内容

政府与党は昨年12月19日、26年度与党税制改正大綱を閣議決定しました。春までの通常国会にて審議されます。看過できない改正を3つ紹介します。

1.インボイス制度の特例を改悪 (先々週号
2.青色申告特別控除の改定 (先週
3.防衛特別所得税(仮称)の創設 (今週)

選挙の後に増税の審議開始!!
防衛特別所得税(税額の1%)を創設し、「当分の間」実施

政府は急速な軍拡を強行しています。その財源をねん出するために、現行の復興特別所得税(税額の2.1%)を1%引き下げて10年延長し、防衛特別所得税(税額の1%)を新設しようとしています。しかも、実施期間を「当分の間」としており、終わりが示されていません。従来なら2037年で終了するはずだった復興特別所得税が10年延長され、事実上の所得税増税となります。

この所得税増税に加えて、法人税とたばこ税も増税がすでに決定されており、国民の負担増は年間で1.3兆円に上ります。

3週にわたって紹介してきた税制改正は、総選挙後の通常国会で審議されます。国会がどのような議席配分になるのかによって、この増税が強行されるのか止めることができるのか変わってきます。

防衛特別所得税(税額の1%)

大腸がん検診のお知らせ

◆自宅で便を採取します →同封の返送用封筒に入れて病院へ郵送→後日、結果とともに民商へ返送されます →お届けします。
対象者  @民商会員・同居家族 A共済加入の従業員 
実施期間 1月9日 〜 2月28日(2月28日までに検査機関に必着、期限後に着いた物は検査されません)
(検診の結果表と再検査を受診した領収書が必要です。)

※受診される方は、お近くの役員もしくは事務局までご連絡ください。

無料法律相談日

日時:2月17日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室

京都法律事務所の弁護士が毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。京都法律事務所・佐藤雄一郎弁護士が相談に乗ります。

※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

行事案内

春を呼ぶ府民大集会
日時:3月3日(火)午後6:45〜
場所:ロームシアター京都
4月の京都府知事選挙、国の悪い政治からの「防波堤」になり府民生活を守る!府政転換へ!
2月2日に予定されていましたが延期になりました。
止まらない物価高、医療・介護の危機、くらしの悲鳴をかえりみず、自民・維新の悪政をそのまま京都に持ち込む今の府政を「変えてほしい」との声が広がっています。
知事が変わればくらしは良くなる

バイバイ原発きょうと
日時:3月7日(土)午後2時〜(1時半開場)
場所:円山公園音楽堂
原発を止めよう!
福島原発事故から15年
福島に思いをはせ みんなで
デモしよう!
デモ出発 午後3時30分〜
◆講演・スピーチ
・福島からのアピール
佐藤和良さん いわき市会議員
・高島美登里さん 上関の自然を守る会  他3名1団体



金融と「生活資金」についての制度が変わりました

中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。

生活福祉資金

金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。

中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!

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民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!

住宅ローンも可能

金融機関に努力義務!
 ●返済猶予
 ●借りかえ
 ●新規融資

「金融円滑化法」とは…

▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)

▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告

▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。

株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻

商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。

SFCG破綻と今後(全商連のサイト)

SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)


左京民商のホームページ「左京元気なお店」も

左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。

のれんでお店を紹介 申込書

氏名(会員名):
屋号   :
住所   :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無  有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。

掲載の申し込みは事務局まで。


税金の支払で困っている方

納税の緩和措置を活用しましょう

1、滞納を放置しない。

申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。

2、滞納処分の執行停止(支払免除)

「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。

国保証をもらっていない人

下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。

  • (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
  • (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  • (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
  • (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
  • (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。

国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。

国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。


クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか

☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。

☆クラスタスクラブのサービスシステム

@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。

※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
クラスタスクラブの概要※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。


税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください

 収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
 これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
 これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
 同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
 ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
 また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
 このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。

【頻繁な提出督促】

 にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
 これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
 収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
 今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
 自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)


消費税と税金に関するお知らせビラ

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