今月の理事会通信
12月7日、左京民商理事会を開催しました。
定期総会後の第1回理事会でした。11月23日におこないました定期総会の振り返りとこれからの確定申告時期に向けた運動の討議をしました。
定期総会については12月2日付の本紙に掲載しました。会場参加20人、文書採決6人の前会一致で総会方針案・決算予算案・本部役員が決定されました。総会で出されていた意見についても討議しました。会員同士の?がりを強めていくことが大切ということで、年明けの新年理事会を理事以外に範囲を広げておこなうことを決めました。理事会の後には懇親会(新年会)をおこないます。
春の運動については、引き続き消費税減税・インボイス制度廃止に向けた署名活動に取り組んでいきます。国会の答弁では、「消費税は社会保障財源として必要で引き下げは考えていない」と首相が言っています。しかし、どうして消費税が財源なのか?の説明はされません。所得の低い人ほど負担率が大きくなる消費税は、そもそも税としてふさわしくありません。こういったことを主張していきましょう。署名用紙が新しくなりました。会員・商工新聞読者にお配りしますので、ご協力お願いします。
最後に仲間増やしの活動です。確定申告の時期は相談者が多く会員が増えやすい時期です。インボイス制度が2年目に突入しています。相談事のある事業者がありましたら民商へと、みなさまからの紹介をお願いします。リーフやポスター、チラシが事務所にありますので活用を呼びかけます。京商連の取り組みで9月〜11月は会員を増やしていく集中期間(拡大競争)でした。京都を4チームに分けたチーム対抗と民商ごとの民商対抗がありました。左京民商の結果を報告します。
チーム対抗 3位(4チーム中) 民商対抗 8位(24民商中)
年末調整 相談会のお知らせ
○日時:12月19日(木) 13時〜15時(要予約)
○会場:左京民商会議室 ※年明けに2回予定しています
○用意するもの
@税務署から届いた「年末調整関係諸用紙」の封筒
A賃金台帳または源泉徴収簿など給与額が集計された書類
B市町村から届いた「個人住民税関係書類」(給与支払報告書・総括表)
C従業員の健康保険・年金・生命保険・損害保険等の控除証明書
D従業員・専従者の住所、氏名、生年月日を調べておいてください。
E納期の特例(半年ごとに納付)の方は1〜6月分納付の領収書
◆今年は定額減税があるため注意が必要です
定額減税は、本人とその扶養家族(※)の人数に3万円をかけた金額を今年の所得税から差し引きます。年末調整や確定申告の際に再度計算し直します。
※扶養控除をとることができない16歳未満の子どもも含みますので注意が必要です。正確な人数の把握を心がけましょう。
政府の消費税減税拒否に怒り!インボイス制度による増税に怒り!
この世論を、事業者の声を、国会に届けましょう!
物価高騰が収まらない中、事業者の商売と暮らしは厳しさを増しています。
世界ではコロナ禍以降で110の国と地域が消費税を減税しました。スペイン・ポーランド・ポルトガルでは食料品の税率をゼロに、ベトナムでは2%の減税を継続しています。日本の場合は消費税を減税しないどころか、1年前にフリーランスや小規模事業者への増税となるインボイス制度を強行しました。この怒りを国会に届けましょう。署名用紙を入れています。記入の上、民商事務局やお近くの役員まで届けていただくようお願いします。
消費税・インボイス制度アンケート
消費税廃止の一点で共同できる団体、個人などが参加する「消費税廃止各界連絡会」(民商・全商連も参加しています)のアンケートが実施されています。インボイス制度の実施から1年余りが経過しました。国民の消費税・インボイス制度に対する意識を明らかにすることが調査の目的です。来年7月の参議院選挙まで継続されます。
アンケートはウェブと紙の両方で集めています。
ウェブの場合はアンケートフォームより回答を進めてください。民商事務所にアンケート用紙を用意しています。ご協力お願いします。
左京連帯ひろば in 左京南部
食料無料提供・なんでも相談
左京民商も参加している左京連帯ひろばの取り組みが以下のように決まりましたのでお知らせします。
日時:1月12日(日) 午前10時〜11時30分
場所:京都教育文化センター101号室(聖護院川原町4-13)
食料品&日用品の提供にご協力ください 募金も受け付けています
ご提供をお願いしたい食品・日用品 例
○食品:お米・麺類・のり・かつおぶし・昆布・缶詰・ビン詰
インスタント食品・レトルト食品・飲料(ジュース・お茶)など
○日用品:トイレットペーパー・生理用品・マスク など
民商事務所にお届けいただければ実行委員会へ届けます。
無料法律相談日
日時:12月17日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士が毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は岡根竜介 弁護士(予定)です。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。
行事案内
前進座初春公演
日時:1月5日(日)午後3時30分開演
場所:京都駅ビル内 京都劇場
雪間草(ゆきまそう) −利休の娘お吟−
料金7,300円
秀吉、利休、三成、ねね、茶々、そして利休の娘お吟…。守るべきもののため命をかけたレジェンドたちの願いは今も・・・?
この国の秘密保護法制を今考えてみませんか?
日時:12月21日(土)午後2時〜4時15分
場所:京都弁護士会館地階大ホール
特定秘密保護法が施行されて10年となります。今年5月には経済秘密保護法が制定され、守秘義務や適正評価が民間労働者にまで適用されることになりました。この制度はこのままで良いのか?以下パネラーのパネルディスカッションで深めます。
石井暁さん(共同通信編集委員)
青木理さん(ジャーナリスト)
海渡雄一さん(秘密保護法対策弁護団)
主催:京都弁護士会
中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。
生活福祉資金
金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。
中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!
民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!
住宅ローンも可能
金融機関に努力義務!
●返済猶予
●借りかえ
●新規融資
「金融円滑化法」とは…
▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)
▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告
▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。
株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻
商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。
SFCG破綻と今後(全商連のサイト)
SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)
左京民商のホームページ「左京元気なお店」も
左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。
のれんでお店を紹介 申込書
氏名(会員名):
屋号 :
住所 :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無 有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。
掲載の申し込みは事務局まで。
税金の支払で困っている方
納税の緩和措置を活用しましょう
1、滞納を放置しない。
申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。
2、滞納処分の執行停止(支払免除)
「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。
国保証をもらっていない人
下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。
- (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
- (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
- (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。
■国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。
■国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。
クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか
☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。
☆クラスタスクラブのサービスシステム
@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。
※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。
税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください
収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。
【頻繁な提出督促】
にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)
消費税と税金に関するお知らせビラ
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