4月1日で 消費税導入から36年
営業とくらし壊した悪税は廃止に
「消費税は社会保障財源だから下げることはできない」というのが政府の一貫した国会答弁です。裏面を読んでもらえればそうではないということがハッキリ分かるはずです。多くの方に知ってもらいましょう。
消費税は減税・廃止!集会&デモ行進 インボイス制度は廃止を!
日時:4月1日(火)午後6時30分〜
市役所前 街頭演説 午後7時 デモ出発 四条河原町まで
民商東ブロック(左京・東山・山科・伏見)合同で宣伝行動
日時:4月1日 午後4時〜 祇園石段下にて
消費税廃止京都各界連絡会 税金講座
物価高に重い税や社会保険料の負担・・・ このままでいいの?
いのちと暮らし、平和を守る「税のあり方、使い方」を考える
日時:4月10日(木) 夜7時から8時40分
場所:京都経済センター3階 3-H会議室(定員50人・ZOOM併用)
講演:浦野広明 税理士(元立正大学教授・不公平税制をただす会共同代表)
「103万円の壁」とは? 食料品の消費税をゼロに?
※ZOOMでの参加希望の方は事務局までご連絡ください。
青年部アンケートへのご協力を
全商連青年部協議会は6月9日(月)に省庁・議員要請を予定しています。消費税・インボイスへの対応、物価高騰による経営の圧迫など、困難を抱える業者青年の実態を政府に伝え、減税や業者青年支援策の拡充を求めます。より多くの業者青年の生の声と実態、切実な要望をアンケートで集め、政治を変える力にします。
そこで、この取り組みを京商連青年部協議会として、府内の民商青年部と共に協力し、推進していく事にしました。ぜひ、みなさんのお声をお聞かせください。
【対 象】 民商会員内外の業者青年(40歳未満)を対象に行います。
【記入方法】 左下のQRからウェブアンケートにアクセスし、ご回答ください。
紹介番号は「25」です。民商会員の方は、所属民商もお答えください。
【期 間】 2月14日(金)から6月6日(金)
【回 答】 ウェブアンケートは回答後、送信ボタンを押せば完了します。
アンケートはここから
4月からの社会保険料の料率改定
◆協会けんぽ(社会保険)の保険料 今年は微減
協会けんぽの社会保険料は3月分(4月納付分)から、健康保険料、介護保険料ともに減額されました(以下のとおり)。対象となる事業所には一覧表が届いていますのでご覧ください。厚生年金保険料額は変更ありません。
健康保険料率 10.13% ⇒ 10.03% (労使で折半)
介護保険料率 1.60% ⇒ 1.59% (労使で折半)
◆雇用保険の料率 今年は減額になります
雇用保険の従業員負担分(給料から控除)と事業主負担分は以下を参照ください。ハローワークから通知ハガキが送られてきています。そこには事業所名と雇用保険加入者の人数が書かれています。資格取得・喪失の手続きが漏れていないか、この機会に確認しましょう。
雇用保険料率 |
今年4月以降 |
|
今年3月以前 |
一般事業 |
労働者負担 |
0.55% |
0.60% |
事業主負担 |
0.90% |
0.95% |
合計 |
1.45% |
1.55% |
建設事業 |
労働者負担 |
0.65% |
0.70% |
事業主負担 |
1.10% |
1.15% |
合計 |
1.75% |
1.85% |
確定申告ごくろうさん会
確定申告が終わり、ほっと一息。交流会をおこないます。また、民商でこれから取り組んでいきたい活動など、ご要望を持ち寄っていただけると幸いです。これからの営業や活動の糧になればと思います。
日時:4月17日(木)午後5:30〜
場所:左京民商会議室
食事をご用意します。
会費:1,000円(参加者負担額)
※参加の方は民商事務局までご連絡ください。
無料法律相談日
日時:4月15日(火)午後1時〜
場所:左京民商会議室
京都法律事務所の弁護士が毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。今回は福山和人 弁護士(予定)です。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。
FacebookとInstagramでお役に立つ情報や左京民商の活動を発信しています
「左京民主商工会」で検索するか、以下のリンクをクリックしてください。
Facebook:https://www.facebook.com/sakyominsyo/
Instagram:https://www.instagram.com/sakyo_minsyo/
行事案内
左京青空まつり
日時:4月27日(日)午前10時30分〜午後3時30分
共産党後援会の取り組みです
参加協力券 500円
企画内容(変更の場合あり)
○中央舞台 政治企画、文化企画(太鼓・手品・うたごえ)
○模擬店・フリマ
○親と子のひろば
○山添拓議員と語ろうコーナー
倉林明子さんを三度国会へ!
中小企業金融円滑化法(返済猶予法)が成立し金融庁は政令案などを発表しました。中小企業や個人融資について、返済猶予、借りかえ、新規融資などの「金融機関の努力義務」が決められ、融資が受けやすくなりました。
生活福祉資金
金融機関や公的機関に融資を断られても、最後の砦として「生活福祉資金」があります。「福祉資金」には「生業を営むための費用」も含まれていて、借り入れすることができます。また、それまで必須であった「保証人」の要件が変わり、保証人がなくても借り入れすることができるようになりました。
中小業者世帯も活用できます 生活福祉資金貸付
民商にご相談ください!

民商の要求が実りました!
「金融円滑化法」成立!
住宅ローンも可能
金融機関に努力義務!
●返済猶予
●借りかえ
●新規融資
「金融円滑化法」とは…
▼金融機関に対して、中小業者が持ち込む融資要求に応じるよう要請(努力義務)
▼金融機関は、融資相談に応じる体制を整備し、申し込みへの対応状況(融資実行件数、融資を拒否した件数とその理由)を国に報告
▼国は金融機関からの報告内容を6カ月ごとに公表すること―などを盛り込み、中小業者の資金繰りを支え、住宅ローンの返済猶予を推進するなど、金融の円滑化をうながす法律です。
株式会社SFCG(旧商工ファンド)の破綻
商工ローン大手の株式会社SFCG(旧商工ファンド)は2月23日、東京地方裁判所へ民事再生申し立てを行った。負債総額は3380億4000万円。
SFCG破綻と今後(全商連のサイト)
SFCG破綻についての〔Q&A〕(全商連のサイト)
左京民商のホームページ「左京元気なお店」も
左京民商のホームページ「左京元気なお店」では、現在367店舗を紹介しています。ホームページをお持ちの方、リンクしますのでご連絡ください。
のれんでお店を紹介 申込書
氏名(会員名):
屋号 :
住所 :
電話番号 :
営業時間 :
ホームページの有無 有 ・ 無
お店の宣伝チラシなどあればお持ちください。
掲載の申し込みは事務局まで。
税金の支払で困っている方
納税の緩和措置を活用しましょう
1、滞納を放置しない。
申告した税金を納めないでおくと、約1ヵ月以内に「督促状」が届き、この時点で滞納になります。更に放置しておくと、「差押予告書」などの書類が届きます。放置せずに、民商に相談してください。役員とともに税務署と交渉し払える額で分割納入をしましょう。
災害・盗難・病気・手形不渡り・貸し倒れなどがあれば、分割納入の間の延滞税が免除させることが出来ます。
2、滞納処分の執行停止(支払免除)
「倒産などで休業に陥った」「倒産にいたらなくても休業に近い細々経営で完納まで何十年も要する」場合は納税義務の発生から3年後に支払免除が可能です。
国保証をもらっていない人
下記のような特別の事情のある世帯から国保証を取り上げることは出来ません。直ちに民商に相談してください。役所と交渉します。
- (1)世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
- (2)世帯主又はそのものと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- (3)世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
- (4)世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- (5)前各号(上記の(1)〜(4))に類する事由があったとき。
■国保料の通知が届いたら減免申請をしましょう。
■国保料が払えないときは民商に相談してください。一緒に役所と交渉します。
クラスタスクラブ(生協協力店会)で売上アップに挑戦しませんか
☆クラスタスクラブ(生協協力店会)とは
左京区の生活協同組合(組合員約1万人)と事業提携を結び下記のサービスを提供しています。
☆クラスタスクラブのサービスシステム
@ 生協組合員があなたの店で買物をしたら、あなたのお店は価格の2%の買物券(金券)を渡します。
A 買物券をもらった生協組合員は生協のお店や生協の共同購入の際に、支払代金として買物券を利用します。
B 生協組合員が利用した買物券(2%)の金額が生協から券を発行したお店に民商を通して請求されますが、その際に更に1%の金額を事務手数料として付加され、合計3%の金額を支払うことになります。
※ 生協組合員がクラスタスクラブのお店の利用をふやすために、生協組合員にクラスタスクラブ加盟店の宣伝チラシの無料配布を実施し、年間数回のイベントも開催しています。
※ 生協と調整すれば、生協のお店で販売も可能です。
※ クラスタスクラブの会費は月1,000円です。会費は宣伝チラシの作成費とイベントの経費に充てています。
税務署から収支内訳書が届いた方はぜひお読みください
収支内訳書とは、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する青色申告者以外の白色申告者が、確定申告する場合に確定申告書に添付する書類です。
これには上記の所得金額の計算の元となった総収入金額と必要経費を記載することが、所得税法120条に規定されています。
これは、1984年所得税法と国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全国の民商など中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。
同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
ですから細かい収入や経費の区分ができていなくとも大丈夫です。
また、未提出により不利な取扱いをされることもありません。
このことはこの間、左京民商の税務署交渉のなかでも明らかになっています。
【頻繁な提出督促】
にもかかわらず今年も収支内訳の提出督促が頻繁に起こっています。
これは、消費税の免税点が1000万円に引き下げられたことと無関係ではないでしょう。つまり白色申告者の売り上げを把握することにより、消費税の納税義務者も把握しようということです。
収支内訳書はこれまでの所得税ばかりでなく消費税の納税金額の計算根拠としても税務当局は重視しています。
今年は特に消費税の免税点引き下げ後、最初の申告となる年ですから、提出するのかしないのか、また提出するとしても、どこまで記載するのかよく検討して下さい。
自主申告を原則に、「日常的な自主計算活動の手引き」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容について仲間と理解を深め合いましょう。
尚、「日常的な自主計算活動の手引き」はすでに2月に配布していますが、必要な方は事務局まで連絡ください。(約50冊あります)
消費税と税金に関するお知らせビラ

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