[お知らせのホーム]>[No.1610 2007年06月11日号]
税務署から収支内訳書提出の封書が届いている方「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。 ●国税庁は、「収支内訳書」の提出を迫った事件について国会で追及され「収支内訳書の未提出をもってあたかも税額控除が受けられないかのごとく間違った文書を送付した。今後こういうことがないように万全の指導に努めてまいりたい」と答弁をしています。(2004年10月・衆院財務金融委員会 村上喜堂国税局次長) ●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(1984年3月参議院本会議 竹下登蔵相)と答弁しています。したがって「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。 国保料減額・免除申請相談会のお知らせ相談日時 6月19日(火) 7月2日(月) 6月上旬に住民税の通知と国保料(介護保険料)の通知が届き、昨年よりもさらに負担がふえます。 国保は、憲法25条に基づき、国民の命と健康を守るためにつくられた皆保険制度(すべての国民が受けられる権利)です。ところが、政府が国保に対する国庫負担金を削ったため、京都市では、保険証を取り上げたり、短期保険証を発行するなど制裁措置を行っています。 民商では、国保料の減額や値下げの運動を取り組んでいます。誰でも支払える国保料に下げさすため、多くの方が減額申請されることを呼びかけています。 そーめん入荷
無料法律相談日日時 7月3日(火)午後1時 |