[お知らせのホーム]>[No.1611 2007年06月18日号]
税務署から収支内訳書提出の封書が届いている方「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。また目的外利用は許されません。「収支内訳書」を提出していなくても「確定申告(書)」は有効です。 ●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人がきめること。提出しなくても罰則はありません。申告書は有効です。 国保料減額・免除申請相談会のお知らせ相談日:6月19日(火) 7月2日(月) ●住民税の通知と国保料(介護保険料)の通知が届き、高い保険料・住民税に驚きと怒りが出ています。 ●国保は、憲法25条に基づき、国民の命と健康を守るためにつくられた皆保険制度(すべての国民が受けられる権利)です。ところが、政府が国保に対する国庫負担金を削ったため、京都市では、保険証を取り上げたり、短期保険証を発行するなど制裁措置を行っています。 ●民商では、国保料の減額や値下げの運動を取り組んでいます。誰でも支払える国保料に下げさすため、多くの方が減額申請されることを呼びかけています。 そーめん入荷
6月のつどいの予定四錦支部の集会 山端支部の集会 北白川支部の集会 三錦支部の集会 無料法律相談日のお知らせ日時:7月3日(火)午後1時 |