事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

お知らせのホーム]>[No.1698 2009年4月6日号]

2009年4月6日号 No.1698

朗報
借入金の元金据置き(一時返済猶予)が簡単にできるようになりました

借入金の返済猶予を前向きにとりくみます
中小企業庁長官が言明

民商など中小業者の強い要望にこたえ、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)、保証協会、商工中金は、このたび下記の条件@〜Bを満たす場合、3月27日から借入金の元金支払の猶予に率先して前向きに対応することになりました。

そして、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)、保証協会、商工中金は、引き続き30兆円の緊急保証・セーフテイーネット貸付を実施するとともに、中小・小規模企業のニーズにきめ細かく対応することことになりました。くわしくはお尋ね下さい。

@売上高の急減により資金繰りが困難を生じている企業で、今後の受注環境の回復などにより業況の回復が見込まれる。そして、猶予期間終了後、おおむね正常返済に復帰する見込みがある。
A銀行など関係する金融機関がある場合、協調して、継続的な支援を行う見込みとなっている。また、元本返済猶予の実施について、保証人の同意が得られること。
B利払いが継続的におこなわれてきており、今後も継続されること。ただし、金利等の大幅な減免をすでに受けている企業は、今般の措置の対象としない。

税金調査が発生しました

今年はじめて税金調査が発生しました。確定申告を再度見なおしながらしっかり対応することが大切です。「日常的な自主計算活動を・・2009年版」をもとに、班や支部の力もかりながら対策しましょう。

@自主申告こそ納税者の基本的権利です。
国税通則法16条
A相手の身分確認を
税務署員の身分証明書)写真付)・質問検査証で身分を確認
B不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることが出来ます
C信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること・・・・
D調査理由を確かめよう
憲法13条・31条、第72国会で請願採択
E調査は目的の範囲に
国税庁の税務運営方針
F承諾なしの侵入は違法
憲法35条、住居の不可侵
G勝手な取調べは違法
北村人権裁判・大阪高裁判決
H承諾なしの反面調査(得意先・銀行等)は断る
国税庁の税務運営方針
I印鑑は命
押印の場合はよく考えてから、公務員の職権乱用罪

上記に、全商連の税金調査についての10の心得を掲載します。くわしくは「2009年税金パンフレット24ページ、全商連[税金のページ]」参照。

無料法律相談日

日時:4月7日(火)午後1時
場所:左京民商会議室
相談希望の方は予約ください。

メモ

  • メモ

左京民主商工会
事務所:左京区田中西大久保町11
電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp