[お知らせのホーム]>[No.1753 2010年6月7日号]
橋下大阪府知事が推進する
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屋号 | 業種 | 名前 | 支部 |
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番鳥 | 居酒屋 | 金沢徳行さん | 養正支部 |
富士タイル | タイル工事 | 松浦哲さん | 養徳支部 |
スナックむぎ | 飲食 | 大谷昌美さん | 養徳支部 |
今村事務所 | 行政書士 | 今村修さん | 養徳支部 |
開催日:6月10日(木) 14日(月)
時間:午後1時〜3時まで
場所:左京民商会議室
持ち物
●給与支払額・人数の報告書
●(建設業者)元請け工事代金の報告書の下書用紙
●筆記用具(ボールペン)●計算器 ●印鑑
亡くなった人の財産(土地・建物 預貯金 保険金 有価証券 その他)を相続することを遺産相続と言います。
遺産相続には民法上の相続権と税法上の相続税を考えねばなりません。
前回は、相続権でしたので、今回は相続税です。
・なくなった人の財産から借金や葬儀費用等を差し引いた額が課税価格
の合計額になります。
・財産の評価の基本は時価評価になりますが、土地は時価評価額ではなく、毎年国税庁が路線価で価格を定めています。
(国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ に掲載)
・建物は、固定資産税の評価額になります。
・相続税がかかるのは、課税価格の合計額から基礎控除を差し引いた金額に相続税の税率をかけて税額を計算します。
(課税価格の合計額−基礎控除額=課税される金額)
・基礎控除の計算
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
※法定相続人とは前回に解説しましたが、配偶者や子ども等です。
・相続税の税率
10%から50%までの累進税率(税額控除有り)
遺産総額8,000万円 葬儀費用300万円 法定相続人2人の場合
8,000万円−300万円=7,700万円
7,700万円−(5,000万円+2,000万円)=700万円
※(法定相続人2人×1,000万円)
700万円×10%=70万円
※その他、配偶者の税額の軽減、生前贈与税額控除、障害者控除などがあります。
《次回は青色申告、株式会社等の税金》
今年も入荷しました。
●1.8キロ箱 2,000円
●3キロ箱 3,150円
利益は民商の運動資金となります。
日時:6月15日(火)午後1時
場所:民商会議室
希望される方は事務局まで予約ください。