事務局からのお知らせ
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2010年9月6日号 No.1765

2010年京商連共済会
「要介護家族を抱える世帯へのお見舞金」

京商連共済会は、今年度も、要介護家族を抱えて営業とくらしを支えてがんばっておられる民商会員の皆さんを対象に「要介護家族を抱える世帯のお見舞金」を実施いたします。

民商共済会は、仲間どうしの助け合い活動で、励ましあいながら、要介護者・介護者の実態や要求を集めて社会保障改善運動の一助にしたいと活動しています。申請にあたり、アンケート・ご要望をお聞かせください。

(内容)

「要介護家族を抱える世帯へのお見舞金」として今年度は一世帯3千円をお届けします。

(対象)

2009年4月から2010年3月末の期間に、年齢・原因に関係なく、3ヵ月以上にわたり家族の介護なしには日常生活に著しく支障をきたす介護の必要な家族(同居)がおられる民商会員を対象にします。

(申請)

申請書に記入して、支部役員さんもしくは事務局へアンケートとともにお渡しください。
※申請書・アンケート用紙は事務所にあります。

京都府が無くなり暮らしと営業の破壊がすすむ
 関西州(京都、大阪、兵庫、滋賀等)構想講演会

とき:9月18日(土)午前10時〜午後4時30分
会場:京都社会福祉会館(二条城北)
講演:二宮厚美(神戸大学教授)

暮らしと税金 そのD
贈与税とはどのような税金?

贈与税は、個人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金ですが、以下の場合も贈与税がかかります。

  • @財産を時価相場より低額で買った場合は、時価相場額との差額が贈与とみなされます。
  • A借金の免除を受けた場合も贈与とみなされます。
  • B自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合は贈与とみなされます。

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになります。

贈与税は一人の人が1月1日〜12月31日の一年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた額にかかり、税率は10%〜50%の累進課税になっています。

例 一年間で200万円の贈与を受けた場合
200万円−110万円(基礎控除額)=90万円
90万円×10%=9万円(贈与税額)

贈与税は相続税よりも税金が高くなっています。

これは、財産を持っている人が死亡する前に財産を贈与して相続税の課税を逃れるのを防ぐため、といわれています。

ただし、条件によっては贈与税と相続税を組み合わせて税金の総額を節約できるケースもあります。

20歳以上で、2011年までに直系尊属(祖父母、親)から一定の住宅の取得に充てるために、500万円までの贈与については課税されない特例があります。(一定の条件があります)

参考:住宅取得資金の贈与を受けたとき|贈与税|国税庁

知っていますか?
「共済会福利厚生施設助成費」

京商連共済会が指定・提携する福利厚生施設を利用する場合に助成がでます。助成は日帰り1、000円、宿泊2、000円です。くわしくは事務局までお聞きください。

参考:共済会の連携する福利厚生施設一覧(京都府商工団体連合会

無料法律相談日

日時:9月7日(火)午後1時
場所:民商会議室
法律事務所から弁護士が来て相談をうけます。
相談希望の方は事務局まで予約してください。

メモ

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左京民主商工会
事務所:左京区田中西大久保町11
電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp