事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2011年7月25日号 No.1808

全商連創立60周年に向けて

今年は全商連(全国商工団体連合会)ができて60年の節目の年となります。11月には記念式典がおこなわれます。民商では、この節目をたくさんの会員の入会で盛り上げてむかえようと取り組んでいます。

商売での困りごとなどなんでも相談にのっています。ぜひまわりの業者さんに民商をご紹介ください。

・帳面の付け方・申告書の書き方・税務調査の対応の仕方
・サラ金・クレジット被害 ・貸しはがし貸し渋り被害対策
・事業用資金の希望・返済猶予・借換融資・納税猶予・開業相談
民商は商売、資金繰り、生活相談なんでも相談にのっております。

固定資産税滞納での差押えが解除できました

会社を経営するAさんは、数年前から経営が厳しくなり、自宅の固定資産税の支払いが滞るようになってしまいました。(滞納額120万円・延滞税含む)その結果、京都市によって自宅が差押えられてしまいました。

Aさんの会社は銀行からの借入があり経営が厳しいながらも返済をして時には借入をしての繰り返しで、何とかやりくりをされてきました。しかし、今回の差押えで銀行側は「会社の借金の保証人であるAさんの資産が差押えられている。そういう会社には今後貸し付けはできない。」と言ってきました。Aさんは驚いて京都市へ差押えを解除してほしいと申し入れました。そのときの対応は「すぐに20万円払っていただき返済計画を立ててもらったら解除します。」ということでした。経営が厳しい中20万円も払えない。どうしたものかと民商に相談に来られました。

事情を聞き事務局と一緒に区役所の窓口で交渉をおこないました。10万円なら用意ができるということだったので、10万円を7月中に納付して残りの金額は分割で納付するという納付計画を立てることで、差押えはすぐに解除されることとなりました。

ポイントとして一つは、国税徴収法基本通達の47条(差押えの要件)の17では差押える財産について「滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること。」と書かれています。今回の場合は、差押えられたことで会社の借入ができなくなり、営業を続けていけないような事態となります。ですので、この通達に反する差押えということになります。

そしてもうひとつは、Aさんが、会社の状況や生活の状況などを詳しく説明されて、何とかお願いしますという必死の思いが伝わったことだと思います。

民商には他にも消費税や国保料などの滞納の相談に乗っています。近くにお困りの方がありましたら民商を紹介していただきますようお願いします。

元気なお店展 in 修学院プラザ

元気なお店展 in 修学院プラザ(2010年)今年も10月の下旬に元気なお店展をプラザ修学院で予定しています。

今回もみなさんの商売をアピールできるような企画にしていきたいと考えています。出店者の募集も詳しいことが決まり次第おこなっていきます。

各支部で話し合っていただき、1店舗は出店していただきますようお願いします。そして、まだ日程が決まっていませんが、当日は多くの方に参加してもらえるような取り組みを検討しています。

ご意見やアイデアを募集しています。

無料法律相談

日時:8月23日(火)午後1時
会場:左京民商会議室
◇希望される方は予約してください。

メモ

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左京民主商工会
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