[お知らせのホーム]>[No.1843 2012年4月16日号]
改悪国税通則法等の問題点昨年11月、国税通則法改悪の法案が成立しました。以下、問題点を紹介します。 *新たな記帳義務及び記録保存義務が!その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等により、記帳義務及び記録保存義務のない事業所得者について、新たに記帳義務及び記録保存義務を課すこととする。(平成26年1月1日以後、事業所得者に該当する者に適用) *増額更正の期間制限の延長税務調査等による増額更正の期間制限について、原則として5年(現行3年)に延長。(公布の日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用) *税務調査において提出された物件の留置き税務署員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留置くことができるとする。(平成25年1月1日以後に提出される物件について適用) 一方で国税通則法は、税務署に税務調査の事前通知を法律で義務付けました。 事前通知の7項目をしっかり確認しよう。@調査開始日時、A調査を行う場所、B調査の目的、C調査対象税目、D調査対象期間、E調査対象となる帳簿書類等、Fその他事項、担当者名。 中小業者ほど負担の重い消費税の引き上げに待った!消費税増税法案、低所得者に配慮と言うが・・・政府が国会に提出した消費税増税法案の杜撰さが明らかになりました。 同法案では、消費税の逆進性を緩和するための低所得者対策である「給付付き税額控除」や「総合合算制度」の創設を掲げるだけで中身はありません(下記条文参照)。消費税を転嫁できない中小企業への対策の具体化もありません。また、デフレ下での増税への強い懸念にもかかわらず「望ましい経済成長のあり方に早期に近づけるための総合的な施策」と述べるのみです。しかも、「(増税の)施行前に…その施行の停止を含めて所要の措置を講ずる」としながら、どのような場合に停止するのかについては示されていない玉虫色です。閣僚の辞任や離党の動きもでており、国会論戦を通じても政府・与党が消費税の前提にしてきた論拠が総崩れになるなど、「こんなに暮らしが大変なときに増税は納得いかない」の声は日々高まりつつあります。こんな法案をどのように審議するというのでしょうか。 許すな!消費税の大増税
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