[お知らせのホーム]>[No.1987 2015年4月6日号]
消費税増税から1年、景気を悪化させる再増税ではなく、社会保障の充実を!昨年4月に消費税が8%へ増税されてから1年が経ちました。増税直前のかけこみ需要を上回る消費の縮小が続いています。増税と物価が上がる一方で給与はそれほど上がらず、年金は目減りしています。増税は社会保障のためと宣伝されてきましたが、この4月からの社会保障は負担増のオンパレードです。 いま国会では2017年4月からの増税に向けて景気条項の削除が審議されています。景気がどうであれ増税するということは、景気はどうなってもいいという責任放棄です。反対の声を上げていきましょう。 確定申告ごくろうさん会を開催婦人部主催3月26日、加奈(三宅前会長のスナック)にて婦人部主催の確定申告ごくろうさん会をおこないました。確定申告の計算を終えホット一息。婦人部を中心に16名が参加されました。 会には地元出身の市会議員、樋口英明さんも挨拶に来られました。「みなさんから集めた消費税・所得税がしっかりとみなさんのために使われるように監視をし、運動をしていきたい。」と訴えられました。 4月以降の雇用保険、社会保険料、労災保険の改訂雇用保険雇用保険の料率は昨年と同率です。 従業員を雇い、雇用保険に加入されている事業所へハローワークから雇用保険についての通知が届いています。(3月20日頃)
また、事業所名と雇用保険加入者の人数が書かれています。 社会保険料の改訂(協会けんぽ)協会けんぽ(社会保険)の保険郎率が改訂されました。 中小企業など社会保険加入の事業所が対象です。
このように保険料率は毎年のように上がっています(+0.4ポイント)しかし、今回は介護保険料率が下げられました(-1.4ポイント) 介護保険料は40歳以上の方からの負担となりますので、 40歳未満の方は負担増(+0.4ポイント)、 40歳以上の方は負担軽減(-1.0ポイント)となります。 この料率の適用は4月分の給与(5月の支払い)分からです。 労災保険の保険料率の改訂労災保険とは?労働者が仕事中や通勤によって負傷したりした場合に、被災労働者や遺族を保護する制度です。雇用保険と合わせて労働保険といいます。 1人でも従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。保険料率は業種ごとに決められています(54種類)。 今年度は、この保険料率が30業種で変更となっています。 比較的事業所数が多そうな建築事業は、現行13/1000⇒11/1000と減額になります。 ほか、小売業・卸売業・飲食業・宿泊業・食料品製造業・印刷業は料率に変更はありません。 左京民商では労働保険の事務組合を作って、めんどうな事務処理を代行しています。詳しくはご相談ください。 無料法律相談日日時:4月21日(火)午後1時 企画・行事戦後はまだ…刻まれた加害と被害の記憶 4月12日は投票日 |