[お知らせのホーム]>[No.2100 2017年8月21日号]
今月の理事会通信8月5日に左京民商理事会を開催しました。7月18日におこなわれた京商連理事会の報告を受けて、秋の民商運動について議論しました。また、24日、25日におこなわれた事務局員交流会(前号の「のれん」で報告)をしました。 目標としては、各支部11月までの毎月、会員もしくは商工新聞読者を1人以上増やしていこうと提起しました。チラシなどの宣伝活動に加えて、相談事は民商へと紹介活動を強めていきましょう。 来年の春におこなわれる知事選挙に向けた運動として「府民みんなのいのち守る要請署名」(下記詳細)に取り組みます。特に国保の京都府一元化でどうなるのか不安が出されました。また介護保険がどんどん悪くなっている現状について、民商でもそういう相談も含めて乗っていくべきと意見が出されました。 課題となっている会員同士の交流について、どういった形が集まりやすいのか、中京民商でおこなわれている「商売を語る会」についてなど議論しました。 「府民みんなのいのち守る要請署名」要請項目 @京都府のどこでも医療・福祉が安心して受けられる施策を拡充してください。 「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という文書が送られてきています。出さないといけないの?という問い合わせがありました。 結論から言うと出さなくても大丈夫です。 文書の下部に「任意の提出をお願いするもの…」と書かれています。集められた資料は、税務調査のために活用されるようです。 ちなみにリベートとは、製造業などでよくおこなわれる値引きや割戻金のことです。 消費税の中間申告について個人事業者の方で昨年分の消費税が60万円以上(国と地方を合わせて)となった方は、中間申告と納税が必要になります。提出と納付期限が8月末となっています。税務署から、昨年の消費税額の半分に相当する額の納付書が送られてきます。 昨年と比べて大幅に利益が減った場合や、多額の設備投資など、今年の消費税額が減ると見込まれる場合は「仮決算による中間申告」ができます。これによって自らで中間申告額を決めることができます。 もしこの「仮決算による中間申告」で赤字になった場合は中間納付額が0円になります。提出期限の8月末を遅れると「仮決算による中間申告」はできませんのでお気をつけください。 無料法律相談日日時:9月19日(火)午後1時〜 のこりわずか 小豆島そーめん1.8kg箱 2,100円⇒完売 業者婦人決起集会に向けてタオルを販売婦人部では集会の旅費の一部に充てるタオルの販売をおこなっています。詳しくは「婦人部ニュース(裏面)」を見てください。 企画・行事日本共産党大演説会 中小商工業全国交流・研究集会 全国業者婦人決起集会 |