[お知らせのホーム]>[No.2115 2017年12月4日号]
消費税10%増税も問題アリだけど、「軽減税率」導入の3つの問題点再来年の10月から消費税が10%に引き上げられようとしています。それと同時に「軽減税率」と称した複数税率化の導入がされようとしています。中小業者にとっての問題点を把握しておきましょう。 (1) 「軽減税率」導入でも商品価格が据え置かれるわけではない。食料品など「軽減税率」対象の商品は確かに8%の税率で取引されますが、包材や加工コスト、流通コストには10%の税率がかかります。よって、商品価格(税抜き)自体の値上げが予想されます。 (2) 軽減税率の対象が判別しにくい。以前から問題になっています。テイクアウトは8%ですが、店内で食べると10%、コンビニ内で食べるとどうなるのか?ファーストフード店は?など現場では大混乱が予想されます。売る側としても「軽減税率」の対象商品を把握しておく必要があり、経理の際にも分けなければなりません。 (3) 売上1000万未満の免税事業者が取引から排除!?「軽減税率」導入と同時にインボイス制度の導入が狙われています。 インボイスとは、請求書に書かれている商品のうち軽減税率の対象になるものを明記し、税率が10%のものと8%のものに分けて消費税額を計算した請求書のことです。 インボイスが発行できるのは売上1000万円以上の課税事業者のみとされています。そして消費税額を計算する確定申告の際に経費として認められるのは、このインボイスによって発行された領収書のみ。つまり免税事業者の発行する領収書は消費税の経費にはならないのです。 小規模な事業者はやむなく課税事業者となり消費税を支払うのか、商品の大幅値引きをするのかなどの選択を迫られます。 年末調整相談会のお知らせ従業員給与・青色専従者給与・会社役員報酬の源泉税の計算年明けにも2回おこないます○日時:12月21日(木) 13時〜15時 税金に強くなろう! 民商税金大学習会昨年好評だった税金学習会。今年は協議会別に開催することになりました。来春の確定申告で、税金に強い民商の風を吹かすために、みんなで学習しましょう! とき:12月13日(水) 午後7時〜9時 記帳相談会記帳は、自らの経営状況をつかむ上でも大切です。また、青色申告で貸借対照表を作成すると、かなりの節税ができます。正しい記帳をしていると、節税に役立ち、銀行などの融資の際や役所への各種申請の際でも、有利になります。手書きの記帳からパソコン記帳までご相談に乗ります。 日時:12月6日(水)午後1時〜2時 無料法律相談日日時:12月19日(火)午後1時〜 企画・行事京都不戦のつどい みんなで「憲法」の魅力を読みとく 原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願いを絵に託す 原野宣弘作品展 |