[お知らせのホーム]>[No.2121 2018年1月29日号]
税金がこう変わる、税制改正毎年、12月頃に翌年度の税制改正が決定されます。実際にいつから適用されるのか、注意が必要です。以下、年度ごと変更点をまとめてみました。 2017年(今回)の確定申告は医療費控除が変更詳しくはセルフメディケーション税制がスタートの記事を見てください。 2018年(来年)は配偶者特別控除の範囲が拡大配偶者控除は従来通りです。配偶者特別控除の範囲が拡大されました。今までは配偶者の給与が103万円を超えると控除額が段階的に減りました(141万円で控除ゼロ)。 これが、150万円までは38万円の控除(満額)が取れるようになりました。それを超えると段階的に減っていきます(201万円で控除ゼロ) 2019年の確定申告は基礎控除が48万円に増額ここがいま話題になっている来年度の税制改正の中身です。サラリーマンの給与所得控除は65万円から55万円に減額されます。青色申告の特別控除も上限が55万円に減額されます。同じ所得であれば税額は変わりませんが国保料が増加する可能性があります 今年の確定申告の変更点 医療費控除セルフメディケーション税制がスタート今までの医療費控除は、年間の自己負担した医療費が10万円もしくは所得額の5%を超えた場合に超えた金額を所得から差し引けるというものでした。 セルフメディケーション税制は、指定された医薬品の購入額が1万2,000円を超えれば医療費控除の対象となる制度です。条件として、その年に健康診断か予防接種を受けていなければなりません。従来の医療費控除かセルフメディケーション税制かを選択することになります。 医療費控除の領収書提出が不要になりましたその代わり、「医療費控除の明細書」を添付しなければなりません。この用紙は今までの確定申告の際にもありましたが、提出は義務ではなかったため省略して領収書のみを提出されている人も多くおられました。国保組合から送られてくる医療費の明細を添付しても構いません。今年から3年間は移行期間で領収書を提出する従来の方法でも構いません。医療費の領収書については5年間保管しなくてはなりません。もし、税務署が提示を求めてきたら提示しなければなりません。 今年分から3年間は移行期間として明細書を書かず従来通りの領収書のみの提出も認められています。 今年も仲間とともに、4支部で新年会新洞川東支部・錦林支部合同、修学院支部、三錦支部と1月に新年会がおこなわれています。(写真は修学院支部)今年も健康でなんでも話せる仲間とともに商売を続けていきたいですね。 無料法律相談日日時:2月20日(火)午後1時〜 大腸がん検診のお知らせ中小業者は体が資本です。商売も健康でなければ続けられません。京商連・民商共済会は仲間の命と健康を守る運動の取り組みとして、毎年「大腸がん健診」に取り組んでいます。 がんは三大生活習慣病の死亡第一位、大腸がんはがん全体の中で、まもなく第一位になると予測されています。 早期発見、早期治療が決め手です。 検査は簡単です。 @自宅で簡単にできる。A時間がかからない。B痛くない。C費用がかからない。(期日内に返送された場合に限る) 対象者:@民商会員・同居家族、A共済加入の従業員 企画・行事9条改憲NO!3000万署名を広げよう 京都交流集会 地域内循環こそ持続的発展の道 4・8知事選挙 府民大集会 福島第一原発の現在の状況と課題 |