[お知らせのホーム]>[No.2148 2018年8月20日号]
今月の理事会通信8月4日に理事会をおこないました。 国会が閉会し、「働き方改革法」「カジノ実施法」など悪法が成立し話題になりました。また衆議院を通過した水道事業法改定で民間参入ができるようになることについて「人口が減少して採算がとれなくなったら撤退もしくは大幅値上げになる」など外国の例も紹介されながら批判が交わされました。また豪雨災害が広がっている中でダムの役割や、いかにして被害を防いでいくのか、話題に上がりました。 仲間増やしの運動では、今年末までの目標と毎月の目標を決めました。8月から12月まで毎月会員2人、読者6人が目標です。ご近所の新規開業を教えていただくだけでも構いません。皆さんから情報を集めて生かしていきたいと思います。 毎年、この時期に会員の状況をまとめています。一つは、申告形態によって、@法人、A個人の青色申告、B個人の白色申告、C商売をしていない、の四つに分類し、もう一つは会員の年齢や後継者の有無、営業実態によって分類して人数・割合の変化を分析しています。比較的若い世代の要求にどう対応していくのか、課題です。 京商連支部役員学習会へご参加を「顔と顔を合わせた支部・班のつながりを強くしたい」「会員、業者からの相談に自信をもってのりたい」支部役員の皆さんの「もっと支部をよくしたい、楽しい支部にしたい」という思いを実現するために、京商連は694人の支部役員の皆さんを対象に支部役員学習会を開催します。 日時:9月9日(日)午前10時開会 「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という文書が送られてきています。出さないといけないの?という問い合わせがありましたが、結論から言うと出さなくても大丈夫です。文書の下部に「任意の提出をお願いするもの…」と書かれています。集められた資料は、税務調査のために活用されるようです。 消費税の中間申告について個人事業者の方で昨年分の消費税が約60万円以上(国と地方を合わせて)となった方は、中間申告と納税が必要になります。提出と納付期限が8月末となっています。税務署から、昨年の消費税額の半分に相当する額の納付書が送られてきます。 昨年と比べて大幅に利益が減った場合や、多額の設備投資など、今年の消費税額が減ると見込まれる場合は「仮決算による中間申告」ができます。これによって自らで中間申告額を決めることができます。 もしこの「仮決算による中間申告」で赤字になった場合は中間納付額が0円になります。提出期限の8月末を遅れると「仮決算による中間申告」はできませんのでお気をつけください。 全国業者青年交流会のお知らせ2年に1度、全国から業者青年が集う、全商連青年部協議会(全青協)最大のイベントです。15回目となる今回は初の九州上陸! 詳しいイベントの内容はこちらをご参照ください。 全国業者青年交流会に先立って京都では青年部主催の経営セミナーを開催します。 とき:9月2日(日)場所 原水爆禁止世界大会in広島&日本母親大会in高知
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