[お知らせのホーム]>[No.2215 2019年12月23日号]
普通の市民が政治をつくる 99%の市民のための政治を!来年1月19日告示、2月2日投票でおこなわれる京都市長選挙で左京区在住の弁護士、福山和人さんが立候補を表明されています。12月13日には教育文化センターホールにて「つなぐ京都2020@左京 決起集会」をおこなわれました。会場いっぱいの280人の参加でした。会の共同代表である梶川憲さん(京都総評議長)から選挙の特徴が報告されました。従来の枠を超えた新しい層からの支援の輪が広がっています。また、野党共闘で知事選挙を戦われた高知県から春名直章さん(共産党県委員長)が経験の報告と京都への期待を語られました。 先月中旬から配布している「こんな京都にしたいなあ 左京区民アンケート」は、すでに1400通を超える返信があります。切実な要求が寄せられています。今後、取りまとめたチラシを発行する予定です。 福山和人さんの公式LINEができました。LINEをされている方は上のQRコードを読み取って友達になってください。演説会の様子など様々な情報が発信されています。 年末調整 相談会のお知らせ従業員給与・青色専従者給与・会社役員報酬の源泉税の計算○日時:12月23日(月) 13時〜15時 確定申告の準備を進めましょう2月には、各支部で計算会の予定が組まれます。 確定申告計算会までに用意しておくもの 会員の方には民商で毎年作成している「自主計算パンフレット」をお配りします。今年は消費税率が引き上げられました。特別にページ数を増やして、その対策などをまとめています。 消費税の簡易課税の方売上によって消費税額が決まります。ですので、9月までの売上と10月以降の売上を区分します。テイクアウトのある飲食店や食料品と日用品を販売している小売店などは、10月以降で税率8%の売上と10%の売上を区分する必要があります。 消費税の一般課税の方上記の簡易課税の区分に加えて9月までと10月以降の経費も区分する必要があります。さらに10月以降は食料品など税率8%の経費と、それ以外の10%の経費に区分する必要があります。日常的な帳簿の作成も一苦労ですが、今年からさらに事務作業が増えています。いつもより早く準備にとりかかりましょう。 簡易課税制度選択届出の特例これは消費税の簡易課税を選択する届け出です。本来なら簡易課税にしようとする年度が始まるまで(2018年分を簡易課税にする場合は2017年末まで)に出さなければなりませんでしたが、今年は消費税の複数税率化という事態になったこともあり、期限が今年の12月末までとされました。まだ、間に合います。簡易課税にすることで少しは事務の煩雑さがましになります。しかし、一般課税より税金が高くなってしまう場合があるので慎重に考えましょう。 ちなみに、来年分から簡易課税にしようとする場合の届け出の提出期限は、来年9月末です。 年末年始休業のお知らせ12月28日(土)〜1月5日(日)までは、年末年始休業のため事務所を閉めます。 無料法律相談日日時:1月21日(火)午後1時〜 京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。 ※希望される方は事務局まで予約をお願いします。 行事案内左京民商 新年理事会 業者婦人のなんでも言わせて集会 |