事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

お知らせのホーム]>[No.2231 2020年4月20日号]

2020年4月20日号 No.2231

新型コロナウイルスに負けない!

融資・補助金・給付金制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。新たな情報が2,3日に1回ペースで出されています。4月14日時点での最新情報をご紹介します。それ以前の情報は裏面に記載しています。

◆持続化給付金 【詳しくは裏面に】

経済産業省の持続化給付金のお知らせ

以前から話題になっていた個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。

給付金の計算方法は、
(昨年の総売上) − (50%以上減少した月の売上金×12カ月)
となっています。

4月中に補正予算が組まれる見込みで、その後の申請となるようです。申請から給付までは2〜3週間かかるとのことです。対象の範囲(事業プラス給与がある場合はどうなるかなど)や必要書類や申請先などは検討中です。

◆生活支援臨時給付金(仮称)

政府が発表した収入減少世帯に30万円を給付するという制度です。

対象になるのは以下の2パターン

○収入が減少して住民税非課税水準以下になった。
○収入が昨年比半分以下で同時に住民税非課税水準の2倍以下になった。
住民税非課税水準とは、月収が扶養親族等なし(単身世帯)で10万円、扶養親族が1人増えるごとにプラス5万円です。

自営業者はどうなるのか?息子と同居だが世帯分離している場合は別世帯?どうやって申請するのか?など質問が寄せられていますが、まだ検討中とのことです。この制度も持続化給付金と同様に補正予算の制度なので申請開始時期は4月下旬〜5月になります。

◆国税の納税猶予

今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。

申請期限は納税期限または、制度制定後2カ月以内となっています。この制度がまだできていないので、現在では後者が申請期限となります。

◆保証協会の保証付き融資制度でも保証料・利子が免除に

政策金融公庫の融資に続いて、銀行窓口の信用保証協会の保証による融資でも、利子と保証料とが減額・免除になることが発表されました。個人事業主では、売上が前年同月比で5%以上下がっていれば、金利(最初の3年間分)と保証料がゼロになります。(補正予算の制度なので、適用時期などは後日発表)。

◆今回の感染症の影響での特別貸し付けの場合の印紙税は非課税(不要)です

〈裏面〉掲載分

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの融資制度・補助金制度

先週の「のれん」に掲載したものを再度掲載します。

◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付です。

<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内(20万円の場合もあり※)
※の条件は以下のとおり
・世帯の中に新型コロナウイルス感染症の患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に
要する費用が不足するとき  など。
<返済> 1年以内の据え置き期間あり、2年以内の返済。
<利子・担保> 不要
<問い合わせ先> 左京区社会福祉協議会  TEL 075-723-5666

◆中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金(京都府)

<対象者>次の1から3をすべて満たす中小企業・小規模企業等
1、京都府内に主たる事業所を有していること
2、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること
3、中小企業応援隊員(商工会議所など)のコンサルティングを受けていること
<対象経費>
新型コロナウイルス感染症への対応としておこなう設備導入や事業継続・
売上向上につながる取組等に必要な経費
<補助率> 小規模企業の場合、経費の3分の2(限度額20万円)
<受付期間> 4月30日まで
<申請・相談窓口> 商工会議所洛北支部 TEL 075-701-0349

◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫  TEL 075-462-5121)

⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。
さらに、以下の要件に当てはまれば実質無利子に。
個人事業主:要件無しで無利子に 小規模法人:売上昨年比15%減少
それ以外の法人:売上昨年比20%減少

◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)⇒上記と同じく実質無利子となる見込みです。

⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。
昨年と比べた売り上げの減少度合いによって、使える制度が異なります。

◆「雇用調整助成金」 申請先ハローワーク TEL 075-451-8609(西陣)

従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が補償されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜6月に限り9割が補償されます。雇用保険の適用事業所である必要があります。(今回に限り、業種を問わず全事業者が対象、非正規労働者も対象)

固定資産税通知書を見てみましょう

固定資産税の通知書が送付されています。さっそく4月末が1期目の納期となっています。

確認すべき点は、明細書の土地項目の部分です。3つに分かれていますが(小規模住宅、一般住宅、非住宅等)、そのどの部分に数字が入っているかです。

小規模住宅・・・住宅の地面で面積が200平米以下の部分のことです。
特例によって固定資産税は6分の1になっています。
一般住宅・・・住宅の地面で面積が200平米を超える部分のことです。
特例によって固定資産税は3分の1になっています。
非住宅等・・・住宅の用途ではない建物の地面のことです。
特例はありません。

実際の使用状況と相違がないか確認しておきましょう。

★固定資産税の支払いが困難場合は、1年間の支払い猶予制度があります。今年度の場合は新型コロナウイルスの対策として、通常は発生する延滞税が免除されると発表されています。
また来年度の固定資産時の減額・免除についても発表されています。
★今年の2月〜10月のうちの3カ月間で売上が前年比50%以下になれば来年度の固定資産税が免除されます。30〜50%では、半額になるとされています。(土地の分を除く)

雇用保険の料率は変更ありません

雇用保険の従業員負担分(給料から天引き)と事業主負担分は以下を参照ください。ハローワークから通知ハガキが送られてきています。そこに事業所名と雇用保険加入者の人数が書かれています。資格取得・喪失の手続きが漏れていないか、この機会に確認しましょう。

◆一般の事業:従業員負担0.3%、事業主負担0.6%
◆建設業:従業員負担0.4%、事業主負担0.8%

 

Facebookで役に立つ最新の情報や左京民商の活動を発信しています。
「左京民主商工会」で検索するか左のQRコードを読み取ってください。
https://www.facebook.com/sakyominsyo/

経済産業省が「新型コロナウイルス感染症関連」のサイトを作成しました。右のQRコードを読み取ると専用サイトに入れます。
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフレットに施策がまとめられています。

無料法律相談日

法律事務所が対面の相談を取りやめられました。しばらくは電話相談での対応になります。

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのります。
※希望される方は事務局まで予約をお願いします。

行事案内

今、暮らし・雇用・営業・地域経済を考える
コーディネーター:岡田知弘さん(橘大学教授)
日時:4月20日(月)午後7時〜
場所:京都教育文化センター103
パネルディスカッション形式で各分野の声を聴きます。
先着40名  マスク着用
主催:自治体要求連絡会

確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます
確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。
提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。
申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)
振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。

メモ

  • メモ

左京民主商工会
事務所:左京区田中西大久保町11
電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp