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左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年4月27日号 No.2232

新型コロナウイルスに負けない!

融資・補助金・給付金制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。4月21日時点での最新情報をご紹介します。それ以前の情報は裏面に記載しています。

◆京都府が緊急事態措置を発表、施設の休業要請など

京都府が発表した自粛の内容は以下のとおりです。

1. 生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛の要請
2. イベント開催自粛の要請(規模の大小、屋内・外を問わず)
3. 施設の休業・使用制限の要請
・休止を要請する施設
遊興施設(ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、ネットカフェなど)
映画館、展示場、運動施設、遊戯施設(マージャン店、ゲームセンター)
・飲食店(居酒屋・スナック含む)は対象となっていませんが、営業時間を午前5時〜午後8時の間にするように要請されています。(酒類の提供は、午後7時までの要請)(テークアウトを除く)
休業に協力をした企業には20万円、個人事業主には10万円を支給すると記者会見で知事が発表しましたが、詳細は全く未定です。

◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)

所得制限なしで一律10万円を給付する制度の内容が発表されました。

申請の手順
市町村から申請書が届きます⇒内容を確認(世帯全員の氏名が記載されています)⇒世帯主名義の口座を記入、世帯主の住所氏名を記入・捺印⇒添付書類は世帯主の本人確認書類、指定口座の確認書類(通帳のコピー)⇒返送する。

◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)。これも補正予算関連の政策なので詳細はまだ発表されていません。問合せ先:小規模企業振興課 03-3501-2036

改正健康増進法の実施(4/1より)で屋内が原則禁煙になっています

受動喫煙防止の観点から、屋内を原則禁煙(喫煙室のみ喫煙可)とした「改正健康増進法」が今年の4月から実施されました。飲食店などには影響がある法律です。例外として、以下の条件すべてに当てはまれば当面の間は、喫煙環境を維持することができます。

〇客席面積が100平方メートルu以下
〇資本金5,000万円以下
〇既存店(2020年3月31日までに開業)

喫煙可能を維持するためには届け出が必要です。所定の届出書に記入し「京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口TEL(075)746-6794」に提出します。届出書は京都市のサイトからダウンロードできます。(右上のQRコード)

届け出をすると、写真のようなステッカーが届き掲示します。また、届け出をした場合は20歳未満の入店ができなくなります(従業員含む)。届出書などは、民商事務所で用意することができますのでお声かけください。

京都市国保加入のみなさん

4月下旬に健康診断の受診券が送られてきます

例年のように4月下旬に京都市から「特定健康診査のご案内」という封書が送付されます。その中に今年度分の健康診断の「受診券」が入っていますので、大事に保管しておいて下さい。来年の3月までに75歳以上になられる方の場合は受診券は必要ありません。

民商では毎年10月〜11月ごろに健康診断(共済加入者は無料)を行っています。受診券がない場合は再発行をお願いしています。なお、受診券は年に1度しか利用できません。

なお、社会保険加入の事業所は3月下旬に健康診断の案内が送付されています。社会保険に加入している従業員の名前と番号などが印字された「健診対象者一覧」が同封されています。例年、健康診断の申し込み際にその用紙を協会けんぽに届けていましたが、今年から不要になりました。

無料法律相談日

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのっていましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、法律事務所として対面の相談を取りやめられました。しばらくの間は電話相談での対応のみになります。

京都法律事務所 (075)256-1881
民商会員である旨をお伝えください。

確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます

確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。

提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。

申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)

振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。


新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの融資制度・補助金制度

以前の「のれん」に掲載したものを再度掲載します。

◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付です。

<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内(20万円の場合もあり※)
※の条件は以下のとおり
・世帯の中に新型コロナウイルス感染症の患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に要する費用が不足するとき など。
<返済>  1年以内の据え置き期間あり、2年以内の返済。
<利子・担保>  不要
<問い合わせ先>  左京区社会福祉協議会  TEL 075-723-5666

◆中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金(京都府)

<対象者>次の1から3をすべて満たす中小企業・小規模企業等
1、京都府内に主たる事業所を有していること
2、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること
3、中小企業応援隊員(商工会議所など)のコンサルティングを受けていること
<対象経費>
新型コロナウイルス感染症への対応としておこなう設備導入や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な経費
<補助率>  小規模企業の場合、経費の3分の2(限度額20万円)
<受付期間>  4月30日まで
<申請・相談窓口> 商工会議所洛北支部 TEL 075-701-0349

◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫 TEL 075-462-5121)

⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。
さらに、以下の要件に当てはまれば実質無利子に。
個人事業主:要件無しで無利子に 小規模法人:売上昨年比15%減少 
それ以外の法人:売上昨年比20%減少

◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)

⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。
昨年と比べた売り上げの減少度合いによって、使える制度が異なります。
※銀行窓口の信用保証協会の保証による融資でも、利子と保証料とが減額・免除になることが発表されました。個人事業主では、売上が前年同月比で5%以上下がっていれば、金利(最初の3年間分)と保証料がゼロになります。
(補正予算の制度なので、適用時期などは後日発表)。
◆今回の感染症の影響での特別貸し付けの場合の印紙税は非課税(不要)です

◆「雇用調整助成金」 問い合わせ:助成金センター TEL 075-241-3269

従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が補償されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜6月に限り9割が補償されます。雇用保険の適用事業所である必要があります。
(今回に限り、業種を問わず全事業者が対象、非正規労働者も対象)

◆持続化給付金

以前から話題になっていた個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。
給付金の計算方法は、
(昨年の総売上)−(50%以上減少した月の売上金×12カ月)
となっています。
持続化給付金のFAQの一部4月中に補正予算が組まれる見込みで、その後の申請となるようです。
申請から給付までは2〜3週間かかるとのことです。
右は、持続化給付金のFAQの一部の抜粋です。

◆国税の納税猶予

今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。
申請期限は納税期限または、制度制定後2カ月以内となっています。この制度がまだできていないので、現在では後者が申請期限となります。

メモ

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