事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年5月18日号 No.2234

新型コロナウイルスに負けない!

融資・補助金・給付金制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。裏面に掲載のリンクからご確認ください。以前の情報は先週号ののれんを参照ください。

◆持続化給付金の申請受付が開始されました

持続化給付金の申請手順

個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。

申請は現在のところウェブでの申請(パスコンやスマートフォンから)のみです。郵送でも申請ができるように要請しているところです。予約制の申請窓口が開設されています。京都府は5/13現在、京都商工会議所(経済センター7F)のみです。申請手順については裏面に掲載しています。必要書類は以下のとおりです。写真に撮ってウェブ上にアップロードします。

◆個人の場合

・2019年分の確定申告書第一表の控え(受付印が必要です)
※受付印がない場合は以下のいずれかの手続きが必要です。
@税務署にて納税証明書を上げる
A開示請求で申告書の写真を撮る
B申告書のコピーを郵送してもらう(開示請求)
・青色申告決算書の控え 1・2ページの2枚(青色申告の方のみ)
・対象月の月間事業収入がわかるもの
※売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類。
・申請者本人名義の振込先口座の通帳
・本人確認書類(顔写真付き)免許証など。健康保険証+住民票でも可。
(住所が申請住所と一致している必要があります。)

◆法人の場合

・直近の確定申告書別表一 (受付印が必要です)
・法人事業概況説明書
・対象月の売上台帳等
・法人名義の振込先口座の通帳

今月の理事会通信

5月9日、左京民商理事会を開催しました。今回の議題は、新型コロナウイルスの対策についてです。様々な制度ができています。必要な方へ周知されていないのが現状です。会員の相談に乗りながら商売を続けていけるようサポートをしていく相談活動を強めます。

今月の行動日は、22日(金)午後1時事務所集合とします。チラシの配布を予定しています。

6月7日に予定されている京商連総会は決算・予算案を文書での決済することとなりました。総会代議員を三役・理事の中から決定しました。

新型コロナ関連・左京民商の相談状況(5/12現在)

民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。

融資相談   27件(うち3件は融資が実現)
補助金相談   4件
休業要請相談 20件
雇用調整助成金 5件
持続化給付金 37件

◆休業要請対象事業者支援給付金(京都府)

京都府の緊急事態の休業要請で要請に協力した中小企業には20万円、個人店には10万円が給付されます。詳細が発表され受付が開始されました。まずは対象になるかどうかの確認をしましょう。

●以下すべてに当てはまらないと対象にはなりません。
・休業要請の対象業種である。
・今年の4月17日以前に開業し、許可が必要な場合は取っている。
・今年の2月1日〜4月25日の間に休業等※を開始した。
・休業等を5月6日まで連続しておこなった。
・飲食店では、従来の営業時間の一部が午後8時〜午前5時の間にあ
り、それを短縮して午前5時〜午後8時の間にした。
※休業または飲食店では時間短縮要請に協力した場合

●申請期限 6月15日(月)
●申請方法
・WEB申請
パソコンやスマートフォンによりサイト内のリンクから申請します。
・郵送による申請
簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、下記宛先へ郵送してください。申請書はダウンロードします(民商事務所でも用意できます)。
(宛先)〒606-8799 左京郵便局留京都府支援給付金センター
●必要書類
・直近の確定申告書(税務署の受付印又のあるもの)
・直近の月末締め帳簿など営業実態が分かる資料
・施設の外観(社名や店舗名入り)及び内観の写真、パンフレット等
・営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)、
・本人確認書類(写し) 運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
・休業等の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等
(WEB申請の場合は、写真を撮りアップロードします。)

無料法律相談日

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのっていましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、法律事務所として対面の相談を取りやめられました。しばらくの間は電話相談での対応のみになります。

京都法律事務所
(075)256-1881
民商会員である旨をお伝えください。

確定申告の提出

4月17日以降も期限内申告として受付されます

確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。

提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。

申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)

振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。

メモ

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左京民主商工会
事務所:左京区田中西大久保町11
電話:722-3330 FAX:722-3334 E-メール:s_minsyo@yahoo.co.jp