事務局からのお知らせ
左京民商の広報紙「のれん」から

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2020年5月25日号 No.2235

新型コロナウイルスに負けない!

給付金・補助金・融資制度を活用しましょう

民商では、中小業者のみなさんのお困りの相談に乗ると同時に実態を聞き取り、要望として京都市や京都府・政府へと伝えていく活動をおこなっています。

経済産業省の特設サイトで情報が随時更新されています。

◆持続化給付金の申請受付が開始されました

個人事業者で最高100万円、中小企業で200万円の給付が受けられる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同月比で売上が50%以上減少している月がある事業者が対象です。

申請は現在のところウェブでの申請(パスコンやスマートフォンから)のみです。郵送でも申請ができるように要請しているところです。予約制の申請窓口が開設されています。京都市は5/19現在、京都商工会議所(経済センター7F)と京都駅前にも開設されました。申請手順については先週号の裏面に掲載しています。

必要書類は以下のとおりです。写真に撮ってウェブ上にアップロードします。

◆個人の場合
○2019年分の確定申告書第一表の控え  (受付印が必要です)
※受付印がない場合は以下のいずれかの手続きが必要です。
@税務署にて納税証明書を上げる
A開示請求で申告書の写真を撮る
B申告書のコピーを郵送してもらう(開示請求)
※売上金額未記入の場合は、売上金額の分かる書類が必要です。
○青色申告決算書の控え 1・2ページの2枚(青色申告の方のみ)
○売上が減少した月(今年)の月間事業収入がわかるもの
※売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類。
○申請者本人名義の振込先口座の通帳
○本人確認書類(顔写真付き)免許証など。健康保険証+住民票でも可。
※住所が申請住所と一致している必要があります。

◆法人の場合
○直近の確定申告書別表一(受付印が必要です)
○法人事業概況説明書
○売上が減少した月(今年)の売上台帳等
○法人名義の振込先口座の通帳

新型コロナ関連・左京民商の相談状況(5/19現在)

民商の事務所には連日、訪問や電話での相談が寄せられています。売上の減少で特に大きいのは観光関連業と飲食業です。給付金や補助金、制度融資などを伝え、商売を続けていけるよう取り組んでいます。

融資相談    30人(うち5人は融資が実現)
持続化給付金  41人(うち2人が実現)
補助金相談   5人
休業支援金   20人
雇用調整助成金 5人

労働保険の年度更新の時期になりました

労働保険とは?

労働者が仕事中や通勤中に負傷した場合に、被災労働者や遺族を保護する労災保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の2つの保険を称して労働保険といいます。1人でも従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。左京民商では労働保険の事務組合をつくって、めんどうな事務処理を代行しています。

労働保険事務組合で労働保険をかけると次のような特典があります。

1 労災保険・雇用保険の様々な届出(従業員を雇ったとき退職したときなど)を事務組合が行うので、ハローワークや労働局へ出向く必要がありません。

2 保険料を3回に分割して納付できます。

3 事業主やその家族も、労災保険に加入することができます。(特別加入制度)

今年は年度更新計算会をおこないません

新型コロナウイルス感染拡大防止ため、今年は年度更新計算会をおこなわず、個別の対応とさせていただきます。事務局に連絡をした上で、以下の書類を持参いただきますようお願いします。6月末をめどに手続きが完了できるようお願いします。

持参いただくもの
●給与支払額・人数の報告書
●元請け工事代金の報告書の下書き(建設業者)
●筆記用具(ボールペン) ●計算機 ●はんこ
事務組合に加入されている方へは案内を送りします。新たに労働保険に入りたい、事務組合に入りたいという相談も受け付けています。
※事務組合に入ってない方も気軽にご相談ください。

無料法律相談日

京都法律事務所の弁護士が、毎月1回、民商事務所に来て、相談にのっていましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、法律事務所として対面の相談を取りやめられました。しばらくの間は電話相談での対応のみになります。

京都法律事務所
(075)256-1881
民商会員である旨をお伝えください。

確定申告の提出4月17日以降も期限内申告として受付されます

確定申告の延長された期限(4月16日)を過ぎても確定申告が期限の延長の扱いとして提出できます。
提出する申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOKです。
申告書を提出する日が納付期限となります。(別途申請書の提出で延ばすことは可能)
振替納税(引き落とし)の場合は後日連絡があります。


新型コロナウイルス対策支援制度一覧

給付金・融資制度・補助金制度

以前ののれんにて掲載したものを再度掲載します。

◆緊急小口資金等の特例貸付(京都市)生活資金の貸付

<貸付上限額> 一世帯あたり10万円以内(20万円の場合もあり※)
※の条件は以下のとおり
・世帯の中に新型コロナウイルス感染症の患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため,収入減少により生活に
要する費用が不足するとき  など。
<返済>  1年以内の据え置き期間あり、2年以内の返済。
<利子・担保>  不要
<問い合わせ先>  サポートセンター  TEL 090−1677−1322

◆総合支援金(京都市)

<対象者>
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活
の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額 : ・(2人以上)月20万円以内
・(単身)  月15万円以内
※貸付期間  原則3ヶ月以内
■据置期間 :  1年以内
■償還期限 :  10年以内
■貸付利子・連帯保証人 :  無利子・不要
<問い合わせ先>  総合相談窓口  TEL 075-354-8748

◆実質無利子・無担保の融資(政策金融公庫  TEL 075-462-5121)

⇒売上が昨年と比べて5%以上減少。⇒金利が0.9%低くなる。
さらに、以下の要件に当てはまれば実質無利子に。
個人事業主:要件無しで無利子に 小規模法人:売上昨年比15%減少
それ以外の法人:売上昨年比20%減少

◆銀行窓口の融資制度(保証協会が保証)

⇒現在融資を受けていても、売上が昨年比で5%以上下がっていれば、別枠で融資を受けることができます。その場合に保証協会が保証人になります。
昨年と比べた売り上げの減少度合いによって、使える制度が異なります。
※銀行窓口の信用保証協会の保証による融資でも、利子と保証料とが減額・免除になります。個人事業主では、売上が前年同月比で5%以上下がっていれば、金利(最初の3年間分)と保証料がゼロになります。
◆今回の感染症の影響での特別貸し付けの場合の印紙税は非課税(不要)です

◆「雇用調整助成金」  問い合わせ:助成金センター  TEL  075-241-3269

従業員を休ませた場合に支払った休業手当の一部が助成されるものです。従来は3分の2の補償ですが4〜6月に限り9割が助成されます。雇用保険の適用事業所である必要があります。
(今回に限り、業種を問わず全事業者が対象、非正規労働者も対象)
⇒助成割合が再度改正される見込みです。(休業補償額が6割を超える部分は全額助成)

◆特別定額給付金(全国民への10万円の現金給付)

所得制限なしで一律10万円が給付されます。

申請の手順
市町村から申請書が届きます(6月上旬予定) ⇒ 内容を確認(世帯全員の氏名が記載されています) ⇒ 世帯主名義の口座を記入 世帯主の住所氏名を記入・捺印
⇒ 添付書類は世帯主の本人確認書類、指定口座の確認書類(通帳のコピー) ⇒返送。

◆京都府が緊急事態措置を発表 施設の休業要請など

京都府の休業要請に協力した中小企業には20万円、個人店には10万円が給付されます。

●以下すべてに当てはまらないと対象にはなりません。
・休業要請の対象業種である。
・今年の4月17日以前に開業し、許可が必要な場合は取っている。
・今年の2月1日〜4月25日の間に休業等を開始した。
・休業等を5月6日まで連続しておこなった。
・飲食店では、従来の営業時間の一部が午後8時〜午前5時の間にあり、それを短縮して午前5時〜午後8時の間にした。
●申請期限  6月15日(月)
●申請方法
・WEB申請 (写真を撮りアップロードします)
・郵送による申請 申請書をダウンロードして(民商事務所でも用意できます)郵送します。
●必要書類
・直近の確定申告書(税務署の受付印又のあるもの)・直近の月末締め帳簿など
・施設の外観(社名や店舗名入り)及び内観の写真、パンフレット等
・営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)、
・本人確認書類(写し)  運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
・休業等の状況が確認できる書類(写し)(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ等

◆持続化補助(コロナ特別対応型) 中小企業庁

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるためにおこなう販路開拓等の取組を支援するという内容です。取組にかかった費用の3分の2が補助されます(上限100万円)。
補正予算関連の政策なので詳細はまだ発表されていません。
問合せ先:中小企業庁小規模企業振興課 03-3501-2036

◆国税の納税猶予

今年2月以降で、昨年同月比売上が20%以上減少している月があれば所得税や消費税、法人税などの国税の納付を1年間猶予してもらえます。(納税の猶予申請により)延滞税は免除されます。担保は不要です。

 

メモ

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